担当者の技術能力 のサンプル条項

担当者の技術能力. 業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
担当者の技術能力. 業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 受注者は品質保証活動計画書に基づいて品質保証活動を行い、成果物の納入時に品質保証活動確認書を提出すること。また、原子力規制庁担当者が必要に応じて行う品質管理作業に関する監査を受け入れること。
担当者の技術能力. 本業務に従事する者の技術能力が明確にされていること。ただし、個人情報に関するものは記載しなくてもよい。
担当者の技術能力. 本業務の担当者は、以下の条件を満たす技術能力があることが不可欠である。 ・米国の原子力発電所の規制情報を中心とした原子力関係の広い範囲分野の情報について、即時性を持って網羅的に収集、調査する能力があること。また、調査した情報を原子力発電所の専門的知識、実務経験に基づいて速やかに取りまとめる能力があること。 ・本業務は原子力発電所の規制情報のトピックスを調査するという観点から、情報の取捨選択を的確にかつ効率よく実施できる能力を有していること。更に、最近の各トピックスについてのこれまでの経緯、背景、位置づけに精通しており、要点を押さえた概要を作成する能力があること。 ・米国原子力規制委員会(NRC)の規制の詳細実態とその変遷、そのベースとなる規制研究成果、規制プロセスの構築状況、及び事業者側の対応の詳細実態などに精通していること。 ・米国における原子力発電所の安全規制に係る様々な専門的テーマについて掘り下げた調査能力があること。 ・本業務の直接担当者は、調査能力、技術力に加えて指定する NRC 規制活動の年間フォローテーマ及び安全上重要な注目テーマについて、これまでの背景、経緯等の情報に精通し、当該テーマについて適切に取りまとめる能力を有すること。 上記条件を満たすことを示すため、別紙にて担当技術者及び不在時代行技術者の経歴、条件を満たす技術能力の説明及び米国原子力発電所に係る調査実績を記載し、提示す ること。なお、個人情報の取扱いに留意し、個人名は記載しないこと。

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  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第29条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 管理技術者 第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 議事録 第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。