担当職員 のサンプル条項

担当職員. 甲は、担当職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
担当職員. 発注者は,この契約における担当職員(以下「担当職員」という。)を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも,同様とする。
担当職員. 委託者は、担当職員を置いたときは、書面によりその官職又は氏名を受託者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
担当職員. 発注者は、受注者の業務の履行について監督を行う担当職員を定め、書面によりその官職又は氏名等を受注者に通知しなければならない。
担当職員. 発注者は、仕様書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
担当職員. 発注者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
担当職員. 1. 委託者は、工事監理業務における担当職員を定め、受託者に通知するものとする。 2. 担当職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 担当職員の権限は、契約約款第7条第2項に定める事項とする。 4. 担当職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、担当職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。担当職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。
担当職員. 買受人は、仕様書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当職員を置いたときは、その氏名等を売渡人に通知しなければならない。
担当職員. この契約の履行について、発注者は、自己に代わって監督又は指示する担当職員(以下「担当職員」という。)を定めたときは、受注者に通知するものとする。

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  • 完全合意 本契約は、本契約に係る当事者間の唯一の完全な理解及び合意を形成し、本契約に規定する事項に関する書面又は口頭であるかを問わず、本契約締結以前の説明、申し入れ、協議、合意等に優先されます。