拒否事由 のサンプル条項

拒否事由. > 当社は、次に定める事由のいずれかに該当する場合、プログラムの申込をお断りする場合があります。受講者は、本条に基づき申込みが承諾されなかった場合であっても、当社に対して一切異議を述べることができないものとします。 (1) 受講者が未成年である場合、プログラム受講の申込について親権者等の同意がない場合。 (2) 定員の受け入れ可能枠や手続き期間に余裕がないなど、受講させることが困難であるとき。 (3) 過去又は現在の心身の健康状態がプログラム受講にあたり不適切であると当社が判断した場合。 (4) 受講者の安全を確保できない、あるいはプログラム実施に障害があると当社が判断した場合。 (5) 受講者が反社会的勢力に該当する場合 (6) 申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあった場合 (7) 受講者が過去に当社グループが提供するサービスの規約に違反したことがある場合 (8) その他当社が不適当と認めた場合。
拒否事由. > 当社は、受講者から本契約の申込があった場合も、次に定める事由のいずれかが認められたときは、申込をお断りすることが出来るものとします。 1. 受講者が未成年である場合で、本契約の申込について親権者等の同意がないとき。 2. 客観的に受講が認められる可能性がないことが明らかなとき。 3. 受講者の過去または現在の心身の健康状態がプログラムの受講にあたり不適切であると当スタジオが認めたとき。 4. 受講者の安全を確保できない、あるいはプログラム実施に障害があると判断したとき。 5. 受講者が女性でないと判明したとき。 6. その他、当社が不当と認めたとき。
拒否事由. 当社は、申込者から当プログラムの申込があった場合、以下の事由のうち1つまたは複数が認められるときは申込をお断りすることがあります。
拒否事由. 申込者から当社へ留学サポートプログラムの申込があった場合、以下の事由のうち1つまたは複数が認められるときは申込をお断りすることがあります。 (1) 申込者の性別、年齢、性別、資格、技能、その他の条件が当社および留学希望の大学、学校等の規定・基準を満たしていないと当社が認めたとき。 (2) 申込者が未成年で、申込について親権者(両親等)の同意が得られないとき。 (3) 留学希望先の学校等のプログラムやコースが満席あるいは開講されていない等の理由により客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき。 (4) 申込者が希望する学校等の申込手続き期限や研修開始時期までに、必要な手続きを行うことが困難であると当社が判断したとき。 (5) 身体的あるいは精神的疾患を過去あるいは現在お持ちの場合、その他心身の状態から、当該留学の参加が困難あるいは不適切であると当社が判断したとき。 (6) その他当社が不適切と判断したとき。
拒否事由. 弊社は、次に定める事由のいずれかが認められる場合は、申込みを拒否できる権利を有す。 1. 前条に掲げる要件を充たしておらず、また受講開始期日までに充たさないことが判明したとき。 2. 申込者が希望するレッスンの定員に受入可能な枠がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。 3. 弊社所定の期日迄に入会金、受講料金、その他レッスン受講に必要な金額が支払わなかったとき。 4. その他、弊社が受講不適当と認めたとき。
拒否事由. 私共は、申込者から本約款に基づく留学プログラムの申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込者からの申込をお断りする事があります。 (1) 申込者の性別、資格、技能その他条件が、私共及び留学先の指定する条件を満たしていないことを私どもが認めたとき。 (2) 申込者が未成年である場合または学生の場合、申込について親権者(保護者など)の同意がないとき。 (3) 申込者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合など、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。 (4) 申込者が希望する留学先・留学時期の申込手続きの期限までに、留学手続きが完了出来る見通しがないとき。 (5) 申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると私共が認めたとき。 (6) その他、私共が不適当と認めたとき。
拒否事由. ISPTは、この約款に基づく各プログラムの申込みがあったときにおいて、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込みをお断りすることがあります。 (1) 日本での学業成績がISPTの定める評定平均値に達していないとき等、申込み者に留学に適した条件が備わっていないとISPTが認めたとき。 (2) 申込み者が未成年である場合又は学生の場合に、留学について親権者(両親等)の同意がないとき。 (3) 申込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき。 (4) 申込み者が希望する留学先・留学時期の申込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。 (5) 過去の既往症又は現在の心身の健康状態が留学に不適切であるとISPTが認めたとき。 (6) その他、ISPTが不適当と認めたとき。
拒否事由. 管理者等によるサービス内容の変更要求に対しては、拒否事由に該当する場合を除き、選定事業者はこれに応じなければならないとすることが考えられる。但し、このような方法が合理的か否かは、案件によることに留意する必要がある。 ・このような規定を入れるかは将来において管理者等が変更を要求せざるを得なくなる状況が生じ 10 案件によっては、対価を増やすことなく、(債務負担行為の変更等必要な手続を経た上で)契約期間を延長して、事業者による収益機会を増やすことで対価を回収させる方法もある(この場合、将来の収入を現在価値へ割引く方法も考慮する必要がある)。
拒否事由. 甲は、乙において下記事由に該当する事があった場合、申し込みをお断りする事があります。 1. 乙がカナダ留学、カナダワーキングホリデープログラムに適した条件が備わっていないと甲が判断した場合。 2. 乙が未成年者である場合に、親権者(保護者)の同意を得られない場合。 3. 障害、既往症、重大な疾病、心身喪失、不安定な精神状態など心身の状態が、お申し込み内容にそぐわないと、甲が判断した場合。 4. 第 3 条 3 項に関連して、健康診断書または医師の承諾書の提出を要請したにも関わらず、ご提出いただけない場合。または、同伴者(費用は乙負担)の同行が必要と判断された場合で、乙の同意を得られない場合。 5. 学校またはそのほか申込先機関の参加(または申し込み条件)にそぐわないと判断される場合。 6. その他、甲が不適切と判断した場合。
拒否事由. カフェ英会話♪は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。 1. 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。 2. 申込者が希望するレッスンの定員に受⼊可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。 3. カフェ英会話♪所定の期⽇までに⼊会⾦、受講料⾦、その他レッスン受講に必要な⾦額が⽀払わなかったとき。 4. その他、カフェ英会話♪が不適当と認めたとき。