費用の精算 のサンプル条項
費用の精算. 供給した燃料等の費用は、乙が取りまとめたうえ、甲に請求(別記様式2)するものとする。
費用の精算. 施工業者は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
費用の精算. 応急工事に要した費用及び前条により乙が一時立替えをした費用は、災害発生時における実勢単価、標準歩掛及び山北町給水工事標準単価表に基づき、甲と乙が協議して精算するものとする。 (災害補償)
費用の精算. 前条の市有施設の応急処置及び住宅の建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
費用の精算. この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、甲は乙より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて乙は甲に対して 新しい請求書を再発行します。 また、甲からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、乙は、入金留学手続きを停止したり、甲の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。 乙が甲から預かった教育機関の授業料については、教育機関からの指定に基づき、入金確認日から3営業日以内に、乙が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。 その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、乙が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。
第 8 条 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料 申し込み後に、甲の都合により、申込み内容の変更がある場合、乙は速やかに変更手続きを行います。変更手続きについては、乙の手数料は無料といたしますが、取引先(学校、ホームステイ先、空港送迎業者等)が定める変更手数料が発生した場合は、甲は速やかにその手数料を乙へ支払うものとします。
費用の精算. 第5条の治験協力費は、治験終了月の翌月に次により精算できるものとする。
費用の精算. 1. 第 8 条第 2 項の場合に生じた退去、搬出及び処分にかかる費用(実費)、倉庫保管料は、乙の負担とする。
費用の精算. この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、乙は甲より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて甲は乙に対して 新しい請求書を再発行します。 また、乙からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、甲は、入金留学手続きを停止したり、乙の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。 甲が乙から預かった教育機関の授業料については、入金確認日から3営業日以内に、甲が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。 その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、甲が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。
第 8 条 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料 申し込み後に、乙の都合により、申込み内容の変更がある場合、甲は速やかに変更手続きを行います。変更手続きについては、甲の手数料は無料といたしますが、取引先(学校、ホームステイ先、空港送迎業者等)が定める変更手数料が発生した場合は、乙は速やかにその手数料を甲へ支払うものとします。また、学校の申込みの変更内容によっては、本約款第9条が適用される場合があります。
第 9 条 申し込み成立後の留学手続き取消と取消手数料、並びに返金方法 ご返金手続きについては、乙から書面で返金のお申し出でを行い、それを甲が受理することで成立いたします。 その場合、返金額はカナダドルにて計算され、カナダドルもしくは日本 円にて甲から乙へ返金いたします。 甲はこの約款に基づき返金の手続きを行います。 留学費用として乙から受領した費用から、各教育機関、受け入れ先、弊社料金表に記載された内容に従って計算された金額(カナダドル)をご返金いたします。 乙が日本円での返金を希望する場合は、日本国内の銀行口座への振り込みによる返金となり、海外送金と国内送金に纏わる手数料(銀行手数料)は乙が負担するものとします。
費用の精算. 組合員は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。