費用の精算 のサンプル条項

費用の精算. 第7 条 第5条の治験協力費は、治験終了月の翌月に次により精算できるものとする。
費用の精算. この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、乙は甲より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて甲は乙に対して 新しい請求書を再発行します。 また、乙からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、甲は、入金留学手続きを停止したり、乙の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。 甲が乙から預かった教育機関の授業料については、入金確認日から3営業日以内に、甲が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。 その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、甲が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。
費用の精算. 第6条 応急工事に要した費用及び前条により乙が一時立替えをした費用は、災害発生時における実勢単価、標準歩掛及び山北町給水工事標準単価表に基づき、甲と乙が協議して精算するものとする。 (災害補償)
費用の精算. この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、甲は乙より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて乙は甲に対して 新しい請求書を再発行します。 また、甲からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、乙は、入金留学手続きを停止したり、甲の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。 乙が甲から預かった教育機関の授業料については、教育機関からの指定に基づき、入金確認日から3営業日以内に、乙が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。 その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、乙が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。

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  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。