費用の精算 のサンプル条項

費用の精算. 施工業者は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
費用の精算. 供給した燃料等の費用は、乙が取りまとめたうえ、甲に請求(別記様式2)するものとする。
費用の精算. 前条の市有施設の応急処置及び住宅の建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
費用の精算. 応急工事に要した費用及び前条により乙が一時立替えをした費用は、災害発生時における実勢単価、標準歩掛及び山北町給水工事標準単価表に基づき、甲と乙が協議して精算するものとする。 (災害補償)
費用の精算. この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、甲は乙より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて乙は甲に対して 新しい請求書を再発行します。 また、甲からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、乙は、入金留学手続きを停止したり、甲の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。 乙が甲から預かった教育機関の授業料については、教育機関からの指定に基づき、入金確認日から3営業日以内に、乙が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。 その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、乙が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。 第 8 条 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料 申し込み後に、甲の都合により、申込み内容の変更がある場合、乙は速やかに変更手続きを行います。変更手続きについては、乙の手数料は無料といたしますが、取引先(学校、ホームステイ先、空港送迎業者等)が定める変更手数料が発生した場合は、甲は速やかにその手数料を乙へ支払うものとします。
費用の精算. 組合員は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
費用の精算. この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、乙は甲より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて甲は乙に対して 新しい請求書を再発行します。 また、乙からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、甲は、入金留学手続きを停止したり、乙の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。 甲が乙から預かった教育機関の授業料については、入金確認日から3営業日以内に、甲が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。 その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、甲が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。 第 8 条 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料 申し込み後に、乙の都合により、申込み内容の変更がある場合、甲は速やかに変更手続きを行います。変更手続きについては、甲の手数料は無料といたしますが、取引先(学校、ホームステイ先、空港送迎業者等)が定める変更手数料が発生した場合は、乙は速やかにその手数料を甲へ支払うものとします。また、学校の申込みの変更内容によっては、本約款第9条が適用される場合があります。 第 9 条 申し込み成立後の留学手続き取消と取消手数料、並びに返金方法 ご返金手続きについては、乙から書面で返金のお申し出でを行い、それを甲が受理することで成立いたします。 その場合、返金額はカナダドルにて計算され、カナダドルもしくは日本 円にて甲から乙へ返金いたします。 甲はこの約款に基づき返金の手続きを行います。 留学費用として乙から受領した費用から、各教育機関、受け入れ先、弊社料金表に記載された内容に従って計算された金額(カナダドル)をご返金いたします。 乙が日本円での返金を希望する場合は、日本国内の銀行口座への振り込みによる返金となり、海外送金と国内送金に纏わる手数料(銀行手数料)は乙が負担するものとします。
費用の精算. 第5条の治験協力費は、治験終了月の翌月に次により精算できるものとする。

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  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。