損害負担. 当行および契約者は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担することとします。当行および契約者のいずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めることとします。
損害負担. 1. 委託者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担するものとします。委託者・当行いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
2. 当行は委託者と預金者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については一切の責任を負わないものとします。また、当行が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預金口座振替を拒絶することができるものとします。
損害負担. 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む。)のために必要が生じた経費は乙が負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために必要が生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 (乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)
損害負担. 供給活動により、第三者に損害が生じたときは、甲乙協議✰上、そ✰処理解決に当たるも✰とする。
損害負担. 消防活動により、第三者に損害が生じたときは、甲乙協議✰上、そ✰処理解決に当たるも✰とする。
損害負担. この契約の履行に当たり、受注者に生じた損害又は受注者が発注者若しくは第三者に及ぼした損害は、受注者がすべて負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によるときはこの限りでない。 (解除等に伴う措置)
損害負担. 役務を行っている間に事故が発生した場合において、役務を継続すべきときはその損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担. 委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者及び受注者協議して定める。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
損害負担. 乙が、甲の責によらない事由により何らかの損害を被った際、甲はその 責任を負いません。
損害負担. 総合振込の取扱いによって事故が生じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万一損害が発生したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。