裁定手続 のサンプル条項

裁定手続. 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、申立人および募集人に対して、募集人の説明内容に不適切な点があったかどうかなど契約時の状況を把握するため事情聴取を行った。
裁定手続. 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握するため、申立人に対して事情聴取を行った。
裁定手続. お客様に発生しうる懸案事項の多くは、お客様の EA アカウントで xxxx://xxxx.xx.xxx/jp から EA のカスタマーサポート・インターフェースにログインしていただくことで、 迅速かつお客様にご満足いただける形で解決可能です。 万が一、EA が懸案事項をお客様にご満足いただける形で解決できなかった場合(又は EA がお客様との懸案事項を非公式に解決しようと試み、 解決できなかった場合)、お客様又は EA は互いの書面による事前の同意の下、 調停や仲裁機関などの代替的紛争解決機関による判断を仰ぐことができます。
裁定手続. 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、本件は診断確定日が争点となっており、医師の立場からの見解も把握するため、独自に第三者の医師の意見書を入手して審理の参考にした。
裁定手続. 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理のほか、転換前後の状況等を確認するため、申立人、募集人および募集人の上司に対して事情聴取を行った。

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  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 有形固定資産 賃貸資産(純額) ※5, ※6 4,590,637 ※5, ※6 5,010,983 その他 33,906 33,315 有形固定資産合計 ※1 4,624,543 ※1 5,044,298 無形固定資産 54,671 67,476 投資その他の資産 投資有価証券 ※2 612,942 ※2 931,215 その他 ※2 316,575 ※2 377,509 投資その他の資産合計 929,517 1,308,725 固定資産合計 5,608,732 6,420,499 資産合計 27,482,433 30,751,097 負債の部 流動負債 前連結会計年度 (2021年3月31日) (単位:百万円) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 短期借入金 ※5 870,500 ※5 650,387 1年以内返済予定の長期借入金 ※5, ※6 2,626,264 ※5, ※6 2,774,399 1年以内償還予定の社債 ※5 3,407,752 ※5 3,724,548 コマーシャルペーパー 3,159,986 3,240,317 その他の引当金 52,114 58,717 その他 1,546,477 1,957,116 流動負債合計 11,663,095 12,405,487 固定負債 社債 ※5 7,287,309 ※5 8,163,623 長期借入金 ※5, ※6 4,424,495 ※5, ※6 5,298,949 繰延税金負債 421,390 319,338 その他の引当金 15,835 14,895 退職給付に係る負債 19,977 18,236 その他 165,361 235,715 固定負債合計 12,334,370 14,050,757 負債合計 23,997,465 26,456,245 資本剰余金 159,900 159,900 利益剰余金 3,204,079 3,681,563 株主資本合計 3,442,505 3,919,988 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 2,141 △10,588 繰延ヘッジ損益 △60 583 為替換算調整勘定 △13,649 314,286 その他の包括利益累計額合計 △11,568 304,282 非支配株主持分 54,031 70,580 純資産合計 3,484,968 4,294,851 負債純資産合計 27,482,433 30,751,097

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。