拡張機能 のサンプル条項

拡張機能. 拡張機能により、お客様は「クラウド・サービス」を構成し、「クラウド・サービス・アプリケーション」に対してソフトウェア拡張機能を作成してお客様のビジネス要件を満たすことができます。拡張機能は「クラウド・サービス」の使用において提供されるコンテンツであり、「クラウド・サービス」の一部ではありません。お客様は、すべての「拡張機能」の開発、管理、保守およびサポートの責任を負います。お客様は、「拡張機能」を作成するために、IBM か、IBM が書面で特別に権限を与えた第三者の請負業者と、別途契約を結ぶことができます。 a. お客様が作成した「拡張機能」には以下の追加的な条件が適用されます。 (1) お客様は、「拡張機能」の開発と提供に関連して「オファリング標準」を遵守することに同意します。 (2) IBM は、本契約の条件を遵守するために「機能拡張」に関する設計文書、テスト計画、テス ト結果およびオブジェクト・コードを精査した上で承認または拒否する権利を有しています。 (3) IBM はお客様に、IBM が指定した性能テストを実行するよう要求できます。お客様は、「クラウド・サービス」の導入前に十分な時間を設けて、かかる設計文書、テスト計画および結果、ならびにオブジェクト・コードを精査用にIBM に提供するものとし、またIBM が特定した問題の解決においてIBM に協力するものとします。 (4) お客様は、ウィルス、トロイの木馬、サービス妨害およびその他の破壊的な技術や隠れ技術を含む、マルウェアが「拡張機能」に含まれるのを防ぐためのプログラムを実装して維持することに同意します。 (5) IBM は、セキュリティーの脆弱性もしくはマルウェア、またはその両方を見つけるために 「拡張機能」を監視およびスキャンできるものとします。IBM は、「クラウド・サービス」環境から「拡張機能」を削除したり、当該のセキュリティーの脆弱性またはマルウェアの問題が解決するまで「クラウド・サービス」を停止したりできます。 (6) 拡張機能」は、「クラウド・サービス」とは無関係に動作する第三者の市販ソフトウェア製品やパッケージ・ソフトウェア製品を含んだり、加えたりすることはありません。また、かかる第三者の市販ソフトウェアやパッケージ・ソフトウェアの追加は禁止されています。 (7) お客様は、スタッフの研修を行い、サブスクリプションの期間中に「クラウド・サービス」と「拡張機能」を使って作業を行うのにふさわしい知識とスキル・レベルを備えたスタッフを維持する責任を負います。必要な研修や教育支援は、お客様が費用を負担します。お客様には相応の支援を受けて自らの必要な業務を遂行する能力がないとIBM が判断した場合、 IBM は自らの判断で、IBM の専門サービス担当員が行う実地の知識移転活動に参加することをお客様に要求することができます。かかる知識移転活動は、IBM と IBM の関連会社間のものである場合を除き、お客様が費用を負担します。IBM は、お客様の要求を受けてお客様にかかる研修を追加料金で提供します。 (8) お客様、またはお客様のライセンサーは、「クラウド・サービス」でホストするためにIBMに提供される「拡張機能」のあらゆる権利、権原、および権益またはライセンスを保持します。お客様は、「クラウド・サービス」でホストするためにお客様が「お客様の拡張機能」 を IBM に提供するために必要なすべての権利を有していること、さらに「お客様の拡張機能」および「クラウド・サービス」を用いたIBM によるホスティングのいずれも、第三者の特許 もしくは著作権を侵害していないことを、IBM に対して表明し保証します。 (9) お客様は、全世界にわたる無償で支払い済みの取り消し可能かつ再使用許諾可能なベースで、 「機能拡張」に対するすべての権利およびライセンスを IBM に付与し、またIBM や IBM の従契約者が「拡張機能」をホストし、その他の方法で自らの義務を遂行するために必要な、すべての「拡張機能」に対する「必要な同意」を速やかに取得し、有効な状態に維持するこ とに同意します。要求に応じて、お客様は、かかる権利、ライセンス、または「必要な同意」の証拠をIBM に提供するものとします。お客様がかかる権利、ライセンス、または「必要な 同意」を速やかに取得しIBM に提供できないことにより、IBM の義務遂行に影響を及ぼす限 りにおいて、IBM はかかる義務から免責されるものとします。本項において、「必要な同意」とは、「拡張機能」のプロバイダー、ライセンサーまたは所有者の所有権または知的財産権 を侵害することなく、本「サービス記述書」の遂行上必要な範囲でのみ「拡張機能」に電子的その他の形式で、アクセスし、これを使用し、改変(二次的著作物の作成を含みます。) するための権利または使用許諾をIBM およびその従契約者に付与するために必要な同意、使用許諾または承認を意味します。 (10) お客様は、「拡張機能」を通じてお客様により導入されるコード、データおよびその他の作成物がセキュリティー・リスクを高めたりしないことや、本「サービス記述書」に対する修正や補足を通じてIBM が明確に同意する場合を除き、追加的な認定要件を必要としないことを保証します。 上記のいずれも制限することなく、お客様は以下を行うものとします。 (a) す (b) 拡張機能」に含まれる、または「拡張機能」に関連して提供される脆弱性スキャ ンによって特定されたエクスポージャーの存在を書面によりIBM に開示するものとします。 b. お客様は、該当する「非実稼働環境」で「拡張機能」のすべてのテストを展開して実行する責任を負います。 c. 稼働」に先立ち、お客様は、場合に応じて「稼働前環境」、「実稼働環境」および「災害復旧環境」に対する「拡張機能」を展開します。 d. お客様の「稼働」後、IBM は「サ...
拡張機能. 適切な「API」もしくは「サービス」の「ユーザー EXIT」を利用もしくは呼び出すか、または適切な「API」もしくは「サービス」の「ユーザーEXIT」に対して適切に拡張された「拡張機能」の故障。
拡張機能. 本ソフトウェアを利⽤し、住⺠に有益な活⽤方法があれば追加提案を可能とする。追加提案について以下を明記すること。 利⽤シーンおよび利⽤方法 機能の有効性(実績があれば明記) 初期費⽤および運⽤費⽤ 構築等業務

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  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。