持ち物 のサンプル条項

持ち物. 必要であれば、おむつやおしりふき、着替え等をお持ちください。 お預かり中の食事や飲み物の提供は行っておりません。施術時間が長くなるお客様は、お子様用のお飲物をご持参頂ければ対応させて頂きます。万が一、ご持参されたお飲物で体調を崩されましても、一切責任は負いかねますのでご了承ください。 その他、お子様が安心できるおもちゃ等がございましたらご持参ください。
持ち物. 各参加者は、大会に参加する上で必要となる以下のアイテムについて、自身で用意する必要があります。 ・デッキ(リーダーカード/メインデッキ/エボルヴデッキ/EP カード) ・試合で使用するアイテム(トークン/カウンター/サイコロ/メモ帳/筆記用具など) ・「ブシナビ」「Shadowverse EVOLVE Supporter」を使用するための電子機器 ・身分証明書(大会規約によって定められており、有効期限内のもの)
持ち物. 各参加者は、大会に参加する上で必要となる以下のアイテムについて、自身で用意する必要があります。 ・デッキ(リーダーカード/メインデッキ/エボルヴデッキ/EP カード) ・試合で使用するアイテム(トークン/カウンター/サイコロ/メモ帳/筆記用具など) ・「ブシナビ」「Shadowverse EVOLVE Supporter」を使用するための電子機器 ・身分証明書(大会規約によって定められており、有効期限内のもの) 8.2 スリーブ 本大会では、メインデッキのスリーブ着用を義務といたします。 メインデッキで使用するスリーブは、すべてのカードのものが同一のものであり、競技的に問題のないものである必要があります。 エボルヴデッキやリーダーカードにスリーブを着用する場合、メインデッキで使用しているスリーブとは異なるものを着用する必要があります。また、エボルヴデッキのカードやリーダーカードは、スリーブを着用しないことを選択することも可能とします。 カード状のトークンにスリーブを着用する場合、メインデッキで使用しているスリーブとは異なるものを着用する必要があります。また、カード状のトークンは、スリーブを着用しないことを選択することも可能とします。 ジャッジが参加者のスリーブに対して競技的に問題があると判断した場合、配信を行う上で問題があると判断した場合などは、ジャッジはプレイヤーにスリーブの交換を依頼する権利を持ちます。 プレイヤーは、ジャッジの指示に従い、スリーブの変更を行う義務があります。 【競技的に問題があるスリーブの例】 (1) 過度な汚れや傷のあるもの (2) デッキの中で摩耗度合いが異なっており、見分けが付いてしまうもの
持ち物. 1. 会員は、本キッズルーム利用時には当ウェブサイトに掲載の物品を持参しなければならない。 2. 会員は、持参する全ての物品に必ずお子様の氏名を記載しなければならない。
持ち物. ●レジ袋は、容器包装リサイクル法(環境省他管轄省HP など)を確認の上、各自ご対応ください。 ●レジ袋(商品を入れるもの)、釣銭、コイントレー、領収書 ●ゴミ袋(ゴミは捨てる場所がありませんので、各自お持ち帰りください) ●掃除用具(ブース内は出店者で掃除していただくため、各自必ずお持ちください)
持ち物. おむつや、おしりふき、着替え等はこちらではご用意しておりませんので、必要に応じてご持参ください。お預かり中の食事や飲み物の提供は行っておりません。お子様の持ち物には必ずお名前をご記入ください。おもちゃ等のお持ち込みは可能ですが、紛失等のトラブルがないよう、お名前のご記入をお願いいたします。また、ゲームの持ち込みも可能ですが、大音量での使用はお控えください。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。