相談・苦情対応 のサンプル条項

相談・苦情対応. 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、(介護予防)通所介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 1 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切ありません。 2 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を求めることができます。
相談・苦情対応. 事業者は、利用者及びその家族からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した訪問リハビリテーションサービスまたは訪問リハビリテーション計画に位置づけたサービス等に関する要望、苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応を行います。
相談・苦情対応. 事業者は、入居者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、施設のサービス等に関する入居者の要望・苦情等に対し迅速に対応します。
相談・苦情対応. 事業者は、ご利用者およびその家族からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関するご利用者およびその家族の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合または事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
相談・苦情対応. 奉優会は、ご利用者からの相談、苦情等に対応するために担当窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
相談・苦情対応. 1. 事業者は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情に対し迅速に対応します。 2. 苦情や意見を述べた利用者に対して、以降の利用や生活において決して不利益となる扱いはしません。