Common use of 振替限度額 Clause in Contracts

振替限度額. 振込・振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振替の金額と予約振替の金額を合算したものとします。なお、振替額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。

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