取引内容の記録. 当行は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の記録. 当行は、本サービスによる取引内容をコンピュータ等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行におけるコンピュータ等の取引内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の記録. 本サービスにより行った取引の内容は、電磁的記録媒体等により相当期間保存します。また、ダイレクトバンキングセンターとお客さまとのフリーダイヤル通話による会話は、すべて録音により記録し、相当期間保存します。
取引内容の記録. 1.当金庫は本取引による預金者との会話内容を録音により記録し、相当期間保存します。
取引内容の記録. 当行は本サービスにおけるお客様からの指示内容を記録し、相当期間保存します。
取引内容の記録. (1)当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により当行所定の期間保存します。
取引内容の記録. 当金庫はお取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。お取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の記録. 自動応答のテレホン取引で行われた注文内容等について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様が自動応答のテレホン取引時に入力されたデータ記録内容をもって処理するものとします。
取引内容の記録. てれトレで行われた注文内容等について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、お客さまがてれトレに入力されたデータ記録内容をもって処理するものとします。 第157条(
取引内容の記録. 取引の結果についてのご利用明細等は交付しません。利用者と当行の間で取引内容・残高について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。