依頼内容の取消組戻し のサンプル条項

依頼内容の取消組戻し. (1) 契約者の依頼・承認した取引については、取消しできませんので予めご了承ください。 (2) 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (3) 振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (4) 当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。 (5) 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。 (6) 組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
依頼内容の取消組戻し. (1) 契約者の依頼・承認した確定済み取引については、本サービス画面上では取消できませんので予めご了承ください。但し、振・込振替予約の場合は、当該指定日の前営業日までのサー ビス時間内であれば、本サービス画面上で予約を取消すことができます。 (2) 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は 組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (3) 振・込振替取引において、口座相違等により振・込振替口座への入金ができない場合には、契 約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依 (4) 資金決済等
依頼内容の取消組戻し. (1) 契約者の依頼・承認した取引については、取消しできませんので予めご了承ください。 (2) 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は 組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (3) 振・込振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、契 約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 (4) 当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。 1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき (2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき (3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき 2. パスワード・暗証番号等の盗用・不使正用等の場合の補償 (1) 各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがあ(機る器場の合 盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付 (5) 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。 (6) 組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定手の数組料戻をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
依頼内容の取消組戻し. (1) 契約者が依頼・承認した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。 (2) 振込の手続において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を訂正または組戻依頼する場合は、「資金決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、振込手数料(消費税を含む)は返却いたしま せん。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
依頼内容の取消組戻し. (1) 契約者が依頼・承認した取引については、取り消しできませんのであらかじめご了承ください。 (2) 振込手続において、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合には、 「資金決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、本条1.サービスの内容(2)の給与振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。 また、組戻については、当行所定の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をいただきます。 (3) 当行は、契約者からの訂正・組戻等の依頼内容に基づき、組戻依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。 (4) 上記(3)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻ができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。
依頼内容の取消組戻し 

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  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。