振込・振替取引の依頼 のサンプル条項

振込・振替取引の依頼. ①1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が当社所定の申込書で指定した金額 (以下「振込振替限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、その上限は、当社所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込振替限度額の記入がない場合は、当社所定の金額を振込振替限度額とします。
振込・振替取引の依頼. (1)1日あたりの振込金額または振替金額は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額(以下「振込限度額」といいます。)の範囲内とします。また、お客さまが振込限度額を変更されたとき、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

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  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。