振込・振替取引の依頼 のサンプル条項

振込・振替取引の依頼. (1) 1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が使用端末機器で登録した金額(以下「振込・振替限度額」といいます)の範囲内とします。但し、振込・振替限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。 (2) 本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順に基づいて、使用端末機器により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、契約口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。 (3) 当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機器に返信します ので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機器によって入力してください。
振込・振替取引の依頼. (1) 本サービスによる 1 回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当行の定めた金額の範囲内とします。 (2) 本サービスにより振込・振替取引を依頼する場合は、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに送信を行い、当行所定の方法および操作手順により所定の内容をパソコン等の端末機のキーボードにより操作してください。振込・振替予約の場合には振込・振替指定日も入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。 (3) 当行が受信した通信暗証番号と届出の通信暗証番号との一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードおよび承認暗証番号(他行振込のみ)をパソコン等の端末機に よって入力してください。
振込・振替取引の依頼. (1) 1日あたりの振込金額または振替金額は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額(以下「振込限度額」といいます。)の範囲内とします。また、お客さまが振込限度額を変更されたとき、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。 (2) 本サービスによる振込・振替取引を依頼するときには、あらかじめ当行が定める方法および操作手順にもとづいて、入金指定口座、金額、振込・振替指定日、その他の所定の事項を端末機によって入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。
振込・振替取引の依頼. ①1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が当社所定の申込書で指定した金額 (以下「振込振替限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、その上限は、当社所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込振替限度額の記入がない場合は、当社所定の金額を振込振替限度額とします。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。