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提供契約の成立 のサンプル条項

提供契約の成立. 1. 本サービスは、当社が本サービスの維持及び管理のために利⽤するほか、契約者及び利 ⽤者のみが利⽤することができるものとします。 2. 直接契約者となろうとする者は、本サービスの提供を希望する場合、本規約の内容を確認し、承諾した上で、当社所定の注⽂書⼜はサービス利⽤申込書(以下総称して「利⽤申込書」といいます)に必要事項を記⼊し、これを当社に提出する⽅法により、申込みを⾏うものとします。 3. 当社は、前項に定める利⽤申込書の受領後、速やかに申込みの審査を⾏い、5 営業⽇以内に利⽤申込書の提出者に対して承諾⼜は⾮承諾の通知を当社の指定する⽅法で⾏うものとします。5 営業⽇以内に当社からの⾮承諾通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとして扱うものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で提供契約が成⽴したものとして扱い、また、直接契約者は利⽤申込書の提出をもって本規約について承諾したものとみなします。 4. 再販契約者となろうとする者は、本サービスの提供を希望する場合、再販パートナーが別途定める⽅法で、再販パートナーに申込みを⾏うものとします。再販パートナーが当該申込みを承諾した時点で、再販パートナーと再販契約者との間で提供契約が成⽴したものとして扱い、また、再販契約者は申込みをもって本規約について承諾したものとみなします。なお、再販パートナーは、再販契約者をして本規約の内容を遵守させるものとします。 5. 再販契約者は、提供契約に関して、本サービスの提供を原則として再販パートナーから受けること、またその⼀部を再販パートナーに代わって当社が⾏うことがあることについて、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社が再販契約者に対する本サービス提 供の⼀部を⾏う場合であったとしても、提供契約及びこれに関する⼀切の契約は再販パートナーと再販契約者との間でのみ⽣じ、当社と再販契約者との間には⽣じないものとします。また、この場合における当社等は、再販パートナーのみを指すことを確認します。 6. 再販パートナーは、当社との再販パートナー契約が終了した場合(理由を問いません)、本サービスの利⽤継続を希望する再販契約者がこれらの利⽤を継続できるよう、本サービスの提供主体の変更その他の事後対応を誠実に協議するものとします。再販契約者は、係る協議によって、本サービスの提供主体及び本サービスの内容が合理的な範囲内で変更される場合があり得ることについて、あらかじめ承諾するものとします。

Related to 提供契約の成立

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。