Common use of 損害の負担 Clause in Contracts

損害の負担. 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。

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Samples: 委託業務契約, 委託契約, 業務委託契約