損害賠償 (責任の制限 のサンプル条項

損害賠償 (責任の制限. 契約者が本サービスの利用に起因又は関連して生じた損害について当社に賠償を求める場合、当社は、(1)当 社の責めに帰すべき事由により、契約者に本サービスが全く利用できない状態が生じ、その状態が、当社が当該状態の発生を知った時刻から起算して連続して24時間以上継続した場合、または(2)当社の責に帰すべき事由により前条(個人情報の取り扱い)に反する行為をして契約者に損害を与えた場合に限り、本条に定める範囲でのみ、損害の賠償をする責任を負うものとします。
損害賠償 (責任の制限. 当社は、ひかり J・テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのひかり J・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
損害賠償 (責任の制限. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その 提供をしなかったことの原因が、本邦のケ—ブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケ一ブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、本サービスを全く利用できない状態(その契約 に係る電気通信設備によるすベての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)に あることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスの月額利用料金を上限としてその契約者の損害を賠償します。
損害賠償 (責任の制限. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本 サ一ビスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が 知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスの月額利用料金を上限として その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
損害賠償 (責任の制限. 第 27 条 当社は、以下の事項に起因して発生する可能性のあるあらゆる損失について、契約者あるいはその他の者に対して責任を負わないものとします。 (1) 本規程に定めるドメイン名の登録停止、ドメイン名の登録取消 (2) 契約者のドメイン名の使用 (3) ビジネス上の停止、損失 (4) 登録システムへのアクセスの中断あるいはアクセスの遅延 (5) 登録システムおよびユーザ間のデータの配信不能、配信間違い (6) 本サービスの合理的な制御を超える事由 (7) 申込処理 (8) 契約者のドメイン名に関係する契約者のアカウントの修正処理 (9) 天災、事変その他の非常事態の発生による損失 (10) この規程に基づき提供されるすべての情報もしくはサービスの誤り、脱落、記述違いに起因する損失

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  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

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  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。