損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません第(1)号の場合のほか、第15条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第21条(中途解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません第(1)号の場合のほか、第16条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第1項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 19 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 27 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 20 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません. 当社および本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売電気事業者はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 20 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解除した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 21 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません. 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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Samples: 電気需給約款
損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません第 21 条(供給の停止)によって本一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません第 22 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって本一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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Samples: 電気需給約款
損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 19 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 27 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 20 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません. 当社および本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売 電気事業者はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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Samples: 電気需給約款
損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません前号の場合のほか、第 13 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 21 条(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 22 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません第 1 号の場合のほか、第 14 条(給電指令の際の措置)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません第 1 号の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いませ ん。
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Samples: 電気需給約款
損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません第(1)号の場合のほか、第 15 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 21 条(中途解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 22 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません第(1)号の場合のほか、第16 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気 の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 19 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 27 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません. 第 20 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません. 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除) によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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