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Common use of 損害賠償の免責 Clause in Contracts

損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。 (2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 (5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません(1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約)によって需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません (5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません) 26( 使用の制限もしくは中止) によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません) 32( 当社からの電気需給契約の解約等) によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。( 4) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失の場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。 ()

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません) 2 6( 使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責め を負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません) 3 2( 当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします( 4) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場 合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません) 26( 使用の制限もしくは中止) によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるも のであるときには、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません) 32( 当社からの電気需給契約の解約等) によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(( 4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客様の受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 ( 5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません) 32( 当社からの電気需給契約の解約等) によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(( 4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社はお客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 ( 5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません) 26( 使用の制限もしくは中止) によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません) 32( 当社からの電気需給契約の解約) によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の 責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(( 4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社はお客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 ( 5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします

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損害賠償の免責. (1) 26(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません) 26( 使用の制限もしくは中止) によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(2) 32(当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません) 32( 当社からの電気需給契約の解約等) によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま (4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません(5) 当社がお客様の受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします( 4) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします

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