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Common use of 損害賠償の範囲 Clause in Contracts

損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。 2. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。 3. 予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について当社は責任を負いません。 4. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとします。 5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超える時の各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

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Samples: エムネットインターネットサービス契約, インターネットサービス契約, インターネットサービス契約

損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 会員が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、会員規約で特に定める場合を除き、当社が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じますに利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、会員に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。 2. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。 3. 予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について当社は責任を負いません。 4. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとしますインターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、かつ、会員に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとします。 5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超える時の各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超える時の各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします項により算出された各会員に対し返還すべき額で比例配分した額とします

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Samples: 会員規約

損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。 2. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。 3. 予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について当社は責任を負いません。 4. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとします。 5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超える時の各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

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Samples: Universal Broad Service Agreement