Common use of 損害賠償の請求 Clause in Contracts

損害賠償の請求. 1. 運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失、破損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書で行わなければなりません。 但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、留保通知後7日以内に限り上記の期間は延長します。 2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 航空運送約款

損害賠償の請求. 1. 運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失、破損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書で行わなければなりません。 但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、留保通知後7日以内に限り上記の期間は延長します運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に一部滅失,毀損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書でしなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事業所又は代理店に文書で留保した場合は留保通知以後7日以内に限り上記の期間は延長されます 2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 運送約款

損害賠償の請求. 1. 運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失、破損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書で行わなければなりません1)運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より 14 日以 内に、一部減失、毀損又は延着の場合は引渡しを受けた日より 7 日以内に文書で行わなければならない但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、留保通知後7日以内に限り上記の期間は延長します但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で留保した場合は留保通知以後 7 日以内に限り上記の期間は延長します 2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 運送約款

損害賠償の請求. 1. 運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失、破損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書で行わなければなりません。 但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、留保通知後7日以内に限り上記の期間は延長します1)運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失・破損又は延着の場合は引き渡し日より7日以内に文書で行わなければなりません。ただし、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、保留通知以後7日以内に限り上記の期間を延長します 2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 運送約款