損害賠償範囲 のサンプル条項

損害賠償範囲. 1. 弊社✰責に帰すべき事由により、お客様が本サービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、弊社は、本規約で特に定める場合を除き、弊社がお客様における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、月額利用料金✰30分✰1に利用不能✰日数を乗じた額(1円未満切捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として定め、お客様に現実に発生した損害✰賠償に応じるも✰とします。なお、弊社✰責に帰すことができない事由から生じた損害、予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について弊社は賠償責任を負わないも✰とします。
損害賠償範囲. 1. 当社は、利用者に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、原則として如何なる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとする。万一、当社の故意又は重過失が理由により利用者に損害が発生した場合は、利用者が当社に支払ったサービス利用料金をその賠償額の上限として賠償責任を負うものとする。
損害賠償範囲. 1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます)において、当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上の時間(以下、 「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額料金(本サービスに係るもの に限る。また、年額料金の場合は、年額料金の12分の1の額を基準とします)の30分の1を乗じて算出し た額を契約者に係る本サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなっ た日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとし ます。

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  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 本規約の範囲 1 本規約は、別途の合意のない限り、当社と会員とのすべての関係に適用されます。また、第8条(会員への通知・連絡)第2項に規定する通知(会員に拘束力が生じる部分に限ります)は、本規約の一部を構成します。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。