損害賠償責任等 のサンプル条項

損害賠償責任等. 会員が本教室利用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合には、賠償責任を負うものとします。
損害賠償責任等. 1 応募者は、本オーディションへの参加に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、自らの責任と費用負担においてこれを処理、解決するものとし、制作者及びその指定する者 (協賛者を含みますがこれに限りません)に何らの迷惑も掛けないものとします。 2 応募者が本規約に違反し、又は不正若しくは違法の行為によって制作者に損害を及ぼしたときは、制作者は、当該応募者にその損害(直接又は間接、逸失利益か否かを問わず、対応に要した弁護士費用を含みます)の賠償請求ができるものとし、当該応募者はこれに応じるものとします。
損害賠償責任等. 当センターは、本サービスの運用及び利用に関し、公共施設と、その運営組織、職員及び公共施設利用者に何らかの損失・損害が生じても、その賠償責任その他の責任を負いません。
損害賠償責任等. 1. 当社は、当社の意図的な怠慢及び責務不履行等により、利用者が損害を被った場合、サービス利用費用の月額に相当する金額を上限とし、当該損害を賠償するものとします。
損害賠償責任等. 1. 本利用者が、本施設内で本利用者の責に帰すべき人的・物的事故および盗難・紛失により受けた損害に対して会社は一切の責任を負いません。 2. 本利用者は、本施設内で、他の利用者または第三者ならびに会社に損害を与えた場合は速やかに賠償していただきます。
損害賠償責任等. 当センターは、本サービスの運用及び利用に関し、大学または利用者に何らかの損害が生じても、その賠償責任その他の責任を負いません。
損害賠償責任等. 1. 本クラブは、本クラブの故意または重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合は賠償責任を負いません。 (1) 契約ロッカー利用者の不注意による収納物の紛失または盗難等により損害を受けたとき (2) 天災事変、その他不可抗力により、本クラブの責めによらず収納物が滅失、破損、変質したとき (3) 第6条2項の定めにより、関係官公署からの要請に応じたことにより、契約ロッカー利用者に損害が及んだとき
損害賠償責任等. 1. パートナーは、本契約の履行に関し、自らの責に帰すべき事由により当社または第三者(ユーザーを含むがこれに限られない、以下同じ)に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。 2. 本契約においてパートナーに生じた損害につき当社が責任を負う場合、その責任は、本契約において当社がパートナーに対して割引いたサービス利用費用または当社がパートナーに対して支払ったキャッシュバック総額の直近4ヶ月(損害が発生した時点から遡って計算するものとします。)相当分を上限とします。 3. 当社は、本契約に別段の定めがない限り、当社の責に帰すべき事由によらずにパートナーが被った損害について、責任を負いません。 4. 本条その他本契約の定めにかかわらず、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、消費者契約法その他の法令の定めに従うものとします。

Related to 損害賠償責任等

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。