解約手続 のサンプル条項
解約手続. 解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に 解約申込が可能となった日に解約申込を行います。
解約手続. 本サービスによる普通預金口座の解約は、当社所定の事務手続に従います。解約の手続が完了した場合、その手続を取り消すことはできません。
解約手続. 1. 本条第5項および第6項の場合を除き本サービスの解約を希望する会員は、解約希望日の2週間前までに、当社のWebサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。ただし、解約にあたり現地工事が必要な場合は、解約希望日によらず工事日が解約日となります。
2. 当社による本サービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本サービス解約書面をもって本サービス会員に通知します。
3. 当社は、第1項の解約フォームの送信を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施します。本サービスの解約処理日以降、本サービスの一切が利用できなくなります。解約処理後はいかなる場合であっても、本サービスの復旧はできません。
4. 本サービスの契約は、本サービス対象回線について前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。
5. 事業者変更承諾番号を用いて、本サービスから NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスや NTT 提供の「フレッツ光」への変更による本サービスを解約する場合、契約者は当社に事業者変更承諾番号の払い出しを請求するものとします。なお、次の各号に該当する場合、当社は事業者変更承諾番号の払い出しを行わ ないものとします。
(1) 本サービスを新設もしくは移転による工事費を分割にて請求中で、かつその残債がある場合
(2) 第15条第3項による工事費を分割にて請求中で、かつその残債がある場合
(3) 第7条または第8条のいずれか手続きが未完了の状態である場合
(4) 会員規約第19に該当する場合
(5) NTT 西日本エリアで事業者変更にあわせて移転を行う場合
(6) NTT 西日本エリアで、事業者変更にあわせて回線のプラン変更やフレッツ・テレビの解約を行う場合
(7) 事業者変更にあわせて、契約者を変更する場合
(8) 契約者以外からの事業者変更の申し込みの場合
6. 前項の定めに従い当社が事業者変更承諾番号を払い出した後、変更先の NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスにおける申し込み手続きが完了し、事業者変更が実施された時点をもって、本サービスの契約は終了するものとします。
7. 前条の事業者変更が実施されるにあたり、本サービスのうち、変更先 NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスで提供していないサービスがある場合。事業者変更実施後、該当サービスは NTT が提供します。この場合、事業者変更に関する費用が、変更先の NTT 以外の電気通信事業者に比べて、NTT から契約者に請求されることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。なお NTT が該当サービスの提供にあたり契約者に提供条件の説明を行う場合があり、契約者は内容を了承するのものとします。
解約手続. 1. 契約者は、本サービスを解約する場合、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望日の第5営業日前までに当社へ提出するものとします。ただし、第35条第1項(1)に定めるサービスについての解約は、この限りではありません。
2. 当社による本サービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本サービス解約書面をもって契約者に通知します。
3. 当社は、第1項の解約書面を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施します。本サービスの解約処理日をもって、本サービスの一切が利用できなくなります。解約処理後はいかなる場合であっても、本サービスの復旧はできません。
4. 本サービスの契約は、本サービス対象回線について前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。また、同時に一括請求サービスの契約についても終了するものとします。
解約手続. 本サービス契約の解約を希望する本サービス会員には、会員規約第12条所定の方法により、解約を希望する月の末日から2週間前までに当社に届け出ていただきます。それ以降となった場合、翌月末日付での解約となります。
解約手続. 本サービスの利用終了を希望する会員には、解約を希望する月の20日までに、当社の下記Webサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。解約の手続きが、21日以降となった場合は、データ送信があった日が属する月の翌月末日での解約となります。 xxxxx://xxx.xxxxxx00.xxx/support/contact/termination.php
解約手続. 公証サービス利用を中止することを希望する会員は、中止希望日✰ 30 日前までに所定✰用紙に必要事項を記入し、申込人または申込者✰記名押印✰上 jNOTARY に提出しなければなりません。
解約手続. 1. 本サービス契約の解約を希望する本サービス会員には、会員規約第12条所定の方法により、解約を希望する日から 2 週間前までに当社に届け出ていただきます。
2. 本サービス会員は、当社より借り受けた機器(STB セットおよびそれらに付属されて いる部品等)を受領時に近い状態に梱包し、当社へ返却するものとします。当社は、当 社より貸し出した機器の返却を確認した日をもって本サービス契約の解約日とします。
3. 当社に返却された機器に破損・欠品があった場合、当社は、本サービス会員に対し別途 定める損害金を請求するものとします。
4. 本サービス会員には、解約事務手数料をお支払いいただくことについて、あらかじめ同意していただきます。
解約手続. 1. 甲は、本契約の解約をする場合、乙が定める書式を用い、乙が定める方法により届け出なければ本契約を解約することができない。
2. 前項に基づき甲が本契約を解約した場合でも、甲は本来の契約期間満了までに支払うサポート料金の支払いを免れず、また乙は、いかなる事由があっても、すでに甲より支払われたサポート料金の払い戻しは一切行わないものとする。
3. サポート料金の清算は暦月単位とする。
4. 本契約の解約後、当該甲においてなお本サービスの利用による未払いのサポート料金がある場合、甲は、第 11 条に従い、当該債務を誠実に履行するものとする。
5. 甲は、本契約に別段の定めがある場合または乙の承諾を得た場合を除いては、本条によってのみ、本契約を解約することができるものとする。
解約手続. 1. 契約者は本サービス期間中、いつでも本サービスを解約でき、その場合、当社のヘルプデスクに通知するものとします。
2. 当社が第 1 項の通知を契約者から受領した日をもって、当社による本サービスの提供は終了します。
3. 第1項により本サービスを解約する場合、契約者は、解約日の翌日から本サービス期間満了日までの利用料を、解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。
4. 本サービスの終了時点で存在する一切の債務については、本サービス終了後も、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。