解約手続 のサンプル条項

解約手続. 1.本サービス契約の解約を希望する本サービス会員には、会員規約第12条所定の方法により、解約を希望する日から 2 週間前までに当社に届け出ていただきます。
解約手続. 1.契約者は、本サービスを解約する場合、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望日の第5営業日前までに当社へ提出するものとします。ただし、第35条第1項(1)に定めるサービスについての解約は、この限りではありません。
解約手続. ① 解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に 解約申込が可能となった日に解約申込を行います。
解約手続. 本サービスの利用終了を希望する会員には、解約を希望する月の20日までに、当社の下記Webサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。解約の手続きが、21日以降となった場合は、データ送信があった日が属する月の翌月末日での解約となります。 xxxxx://xxx.xxxxxx00.xxx/support/contact/termination.php
解約手続. 1.本サービス契約の解約を希望する本サービス会員には、会員規約第12条所定の方法または当社の Web サイト上のフォームへの入力により、解約を希望する日の2週間前までに当社に届け出ていただきます。
解約手続. 本サービス利用権購入契約の解約を希望する本サービス会員は、解約を希望する日の 2週間前までに会員規約第12条に定める所定の方法または下記Webサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。 xxxx://xxx.xxxxxx00.xxx/support/contact/termination_op.php
解約手続. 1.本条第5項および第6項の場合を除き本サービスの解約を希望する会員は、解約希望日の2週間前までに、当社のWebサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。ただし、解約にあたり現地工事が必要な場合は、解約希望日によらず工事日が解約日となります。
解約手続. 本サービスによる普通預金口座の解約は、当社所定の事務手続に従います。解約の手続が完了した場合、その手続を取り消すことはできません。
解約手続. 本サービスの利用終了を希望する利用者には、解約を希望する月の20日(当該日が日曜・祝日の場合は前営業日)までに、当社所定の方法により届出ていただきます。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです