損害金等 のサンプル条項

損害金等. 1. 前条第 2 項を適用して使用料を支払っている場合において、甲が、甲乙の間で定めた支払いの期日までに使用料を乙に支払わなかった際は、甲は、当該の支払期日の翌日から支払いが完了する日付まで、相当する金員に付加して未払いの使用料に年14. 6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
損害金等. 1. 貸越利率は、銀行所定の付利単位および利率によって計算し、毎月21 日(休日の場合は翌営業日)に返済するものとします。利息の計算は、毎月の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
損害金等. 1.本会員は当行に対する債務を支払日に支払わなかった場合には、当該支払金の元金に対し支払日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日(閏年は年366日)の日割計算(付利単位1円)とします。
損害金等. 1.本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにかかる支払総額の残金金額(付利単位1円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分にかかる利用代金(付利単位 1 円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。