損害金等 のサンプル条項

損害金等. 1. 前条第 2 項を適用して使用料を支払っている場合において、甲が、甲乙の間で定めた支払いの期日までに使用料を乙に支払わなかった際は、甲は、当該の支払期日の翌日から支払いが完了する日付まで、相当する金員に付加して未払いの使用料に年14. 6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。 2. 本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵がある場合、甲は、契約終了日までに乙に返却しなければならない。甲は、当該の返却を乙に履行できない場合、乙に損害金として 11,000円を支払うものとする。
損害金等. 1. 貸越利率は、銀行所定の付利単位および利率によって計算し、毎月21 日(休日の場合は翌営業日)に返済するものとします。利息の計算は、毎月の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。 2. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し年14%(年365 日の日割計算)の割合とします。
損害金等. 1. 本会員は当行に対する債務を支払日に支払わなかった場合には、 当該支払金の元金に対し支払日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日(閏年は年366日)の日割計算(付利単位1円)とします。
損害金等. 1. 本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにかかる支払総額の残金金額(付利単位1円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分にかかる利用代金(付利単位 1 円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。 2. 前項の場合を除き、本会員がカードショッピングの支払金(付利単位 1 円)の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、支払総額の残金金額(付利単位 1 円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 3. 本会員が、キャッシングサービスの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 4. 当行が会員に対する債権の保全ならびに取立に要した一切の費用は会員の負担とします。

Related to 損害金等

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。