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損害金等の徴収 のサンプル条項

損害金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を発注者の指定する期間(第55条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第55条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から起算して業務委託料の支払日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
損害金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
損害金等の徴収. 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての 違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第29条に規 定する賠償金にあっては同条第1項に、第29条の2に規定する違約罰としての違約金に あっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に 支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算 して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合 で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項 において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が 乙に支払うべき委託料があるときは、甲は、当該委託料と、未払いとなっている損害金 等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
損害金等の徴収. 受託者がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を委託者の指定する期間(第27条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第27条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、受託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を委託者に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を委託者に納付しなければならない。この場合において、委託者が受託者に支払うべき委託料があるときは、委託者は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
損害金等の徴収. 乙がこの契約に基づく違約金,損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賃借料支払の日まで年5.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき賃借料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
損害金等の徴収. 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を甲の指定する期間(第 22 条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第 22 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して賃貸借料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数 があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と、甲の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

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  • 賠償金等の徴収 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 適用期間 本約款は、利用者が愛里苑(介護予防)短期入所療養介護利用契約書を当施設と交わしたのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。