Common use of 撮影および放映・放送等 Clause in Contracts

撮影および放映・放送等. (1) 利用者は、ホールおよび神社近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。 (2) 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。 (3) 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。 (4) 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

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撮影および放映・放送等. (1) 利用者は、ホールおよび神社近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る1. 利用者は、ホールおよび近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1 か月前までに、撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得ること(2) 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする2. 利用者は、撮影等によって制作した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、 製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得ること。映像等を二次利用する場合も同様とする(3) 3. 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。 (4) 4. 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

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撮影および放映・放送等. (1) 利用者は、ホールおよび神社近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る1. 利用者は、ホールおよび近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1 か月 前までに、撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得ること(2) 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする2. 利用者は、撮影等によって制作した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得ること。映像等を二次利用する場合も同様とする(3) 3. 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。 (4) 4. 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

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撮影および放映・放送等. 1) 利用者は、ホールおよび神社近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る. 利用者は、当施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の 1か月前までに、撮影等の目的、利用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得ること2) 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする. 利用者は、撮影等によって制作した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得ること。映像等を二次利用する場合も同様とする3) 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める. 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、当施設の景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める (4) 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

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