Common use of 支払い Clause in Contracts

支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナン シャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド, マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャ, ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント