Common use of 支払い Clause in Contracts

支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する。 (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する。 (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が、その単独のかつ完全な裁量により換算する円貨額 (ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該 本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、受取人が指定した米国外に所在するトルコリラ建ての口座への送金により、トルコリラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義され る。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又 はこれより遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛 失していた利札の引渡しと引き換えに支払いを受けることができる上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券 が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる以下の規定が本社債に適用される。 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する米ドル建ての口座への送金により、米ドルでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 米ドルの単位まで求める。 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する南アフリカ・ランド建ての口座への送金により、南アフリカ・ランドでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 南アフリカ・ランドの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する。 (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券 が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するトルコ・リラ建ての口座への送金により、トルコ・リラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 トルコ・リラの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する南アフリカランド建ての口座への送金により、南アフリカランドでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する南アフリカ・ランド建ての口座への送金により、南アフリカ・ランドでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第三位を四捨五入し、0.01 南アフリカ・ランドの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するメキシコペソ建ての口座への送金により、メキシコペソでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券 が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する南アフリカ・ランド建ての口座への送金により、南アフリカ・ランドでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 南アフリカ・ランドの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するトルコリラ建ての口座への送金により、トルコリラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができるいた利札の引渡しと引き換えに支払いを受けることができる上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効とな り(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる以下の規定が本社債に適用される。 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する米ドル建ての口座への送金により、米ドルでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 米ドルの単位まで求める。 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するトルコ・リラ建ての口座への送金により、トルコ・リラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 トルコ・リラの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができるいた利札の引渡しと引き換えに支払いを受けることができる上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券 が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するトルコ・リラ建ての口座への送金により、トルコ・リラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 トルコ・リラの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するトルコ・リラ建ての口座への送金により、トルコ・リラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 トルコ・リラの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び 本社債に関する元金および利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示および 一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送または米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所 在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払わ れるべき金額の全額の支払いが違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により有効に 妨げられる場合、および (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合に は、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利札の額面金額 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、またはこれより遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失していた利札の引渡しと引換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う上記にかかわらず、満期償還日および利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付されたまたは当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する(上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(または利息起算日)(当日を含む。)からの当該本社債の経過利息は、当該本社債および当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリアお よび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分について ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、 それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金または(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券 が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在するメキシコ・ペソ建ての口座への送金により、メキシコ・ペソでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 本社債に関して支払うべき金額は、小数点以下第一位を四捨五入する本社債に関して支払うべき金額は、小数点第三位を四捨五入し、0.01 メキシコ・ペソの単位まで求める (3) 円貨換算 本社債に関する利息、満期償還額、期限前償還金額は、該当する為替参照レート決定日における為替参照レートに基づき、計算代理人が換算する円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)で、円貨によって支払われる。 (4) 為替障害 為替障害事由が発生した場合には、それがいつであっても、発行会社は、その単独かつ完全な裁量により、以下のいずれかを選択することができる。

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