支払い. (1) カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとします。 (2) カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代 金明細書等に表示します。
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支払い. (1) カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとしますカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2) カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代 金明細書等に表示しますカード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
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支払い. (1) カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとしますカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2) カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代 金明細書等に表示しますカード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
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