支払の受任 のサンプル条項

支払の受任. 支払受任者は、本特約を承認のうえ、本会員の計算において、支払受任者の口座からの自動払込みにより会員債務が当社に支払われること(以下「支払の受 任」といいます)を承認します。
支払の受任. 1. 支払受任者は、本特約を承認のうえ、本会員の計算において、支払受任者の口座からの自動払込みにより会員債務が当社に支払われること(以下「支払の受任」という)を承認します。 2. 当社は、支払受任者もしくは本会員から当社所定の方法による支払の受任の解除の申出がされた場合、または当社の任意の判断により、支払受任者の口座からの自動払込みについて何時でも停止することができ、この場合会員は会員規約および本特約の定めに従い、支払受任者の口座からの自動払込み以外の方法で、会員債務を弁済するものとします。 3. 第1項の支払に関して生じる本会員と支払受任者間の資金授受については、当社は一切関与せず、本会員と支払受任者の責任において行われるものとします。 4. 支払の受任が有効である間あるいは当社所定の方法による支払の受任の解除の申出がない間になされた全ての支払 を本会員による弁済とし、支払受任者は当社に対し支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払われた金銭の返還を請求する権利を有さないものとします。 5. 支払受任者は、支払受任者の口座から自動払込みにより支払われたカード代金の返金の受取を本会員から受任するものとし、カード代金の引落しが支払受任者の口座からなされた後、カード決済のキャンセル、その他の事由の如何を問わず、当社が本会員に対し当該カード代金を現実に返金する場合においては、当社は当該支払受任者の口座に返金をするものとします。ただし、当社は、その任意の判断で本会員に対して直接カード代金を返金することもできるものとします。 6. 前項の場合において、本会員と支払受任者間の資金授受は本会員と支払受任者の責任においてこれを行うものとし、前項に従う限り本会員および支払受任者は当社に何らの請求も行えないものとします。

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  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 担保の提供 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。