支払条件等. (1) 本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。 (2) 本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。 (3) 本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費と参加費を精算し、委託契約額を確定するものとする。 (4) 確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を県に返還するものとする。
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支払条件等. (1) 本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。
(2) 本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。
(3) 本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費と参加費を精算し、委託契約額を確定するものとする本業務終了後、契約書に記載の範囲において、事業の実施に要した経費を精算し、委託契約額を確定するものとする。
(4) 確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を県に返還するものとする確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を協議会に返還するものとする。
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Samples: 委託業務仕様書
支払条件等. (1) 本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。
(2) 本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出する こと。
(3) 本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費と参加費を精算し、委託契約額を確定するものとする。
(4) 確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を県に返還するものとする。
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Samples: 業務委託仕様書