履行確認 のサンプル条項

履行確認. 業務完了後、受注者は成果品等を提出し、発注者の検査合格後に完了とする。
履行確認. 受注者は、業務完了時に給付完了通知書及び実施報告書を提出し、発注者による検査確認を受けることとする。
履行確認. 第 38 条 区は、前条に基づき指定管理業務担当企業から提出された月次及び年度の事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中随時、指定管理業務対象施設において指定管理業務の実施状況を確認するものとする。 また、区が必要と判断した場合には、関係書類提出の請求、利用者その他の関係者への聴取、第三者による外部監査等ができるものとし、指定管理業務担当企業は正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
履行確認. 受注者と再委託先との間での契約締結後、受注者は成果品を完成させるために再委託先の監理・監督を行い、業務の履行を適宜確認します。 再委託業務の内容に変更が生じた場合は、JICA 事業担当課に相談の上、当該変更に係る打合簿または変更契約書を締結してください。また、受注者と再委託先との間の契約においても、必要な変更契約書を締結してください。 当該再委託契約において、調査報告書などの成果品を定めている場合については、業務主任者は当該再委託業務の成果品を検査します。 なお、再委託業務は受注者自らの責任で行いますので、監督職員は再委託先が受注者に提出した成果品の検査は行いません。 業務主任者は、検査合格確認後、引渡しを受けた再委託成果品に対する検査調書(受注者が、再委託先との契約書等の関連書類に基づき、成果品の内容、数量が契約に適合し、当該再委託契約が完全に履行されたことを、再委託の対価の支払前に確認した書面)を作成し、監督職員に対し、その内容を打合簿の様式をもって報告し、再委託業務の成果品を提示します。 いう文言になりました。併せて、改正後民法 566 条において、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定しています。 業務対象国の法令に合わせて、検査不合格の場合の履行の追完や検査合格・引渡し後の契約不適合責任保証期間を設定し、その期間内に契約不適合が判明した場合には、業務対象国の法令に従って再委託先が対応することを明記するなど、当該規定を再委託契約の内容に含めてください。 監督職員は業務主任者からの報告を受け、(個別の再委託業務ではなく)本体契約業務全体の適切な進捗を監督する立場から、必要な確認を行います。 なお、再委託の成果品は、受注者が文書管理に係る規程を独自に定めている場合は、当該規程に基づいた保管・廃棄を行ってください。 規程が定められていない場合は、5 年間保管するようご協力願います。この際、データ等については 2 次加工したものを保管してください。
履行確認. 誘致及び開業の履行確認については、開業者が作成する下記に定める書類にて行うものとする。
履行確認. 受注者は、業務完了時に実行委員会に完了報告書を提出し、検査職員による検査確認を受けることとする。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。