履行確認 のサンプル条項

履行確認. ア 受託者は、履行確認を受けようとするときは、履行確認が行えるだけの履行確認書を作成し、広域連合の確認を受けること。 イ 広域連合は、履行確認書に基づき確認し、本入札説明書、本業務に関する仕様書及び各種要求事項との整合性を確認する。 ウ 上記履行確認書の承認をもって、確認完了とする。
履行確認. 誘致及び開業の履行確認については、開業者が作成する下記に定める書類にて行うものとする。 (1) 商店街概要説明報告書(第1号様式) (2) 出店概要書(第2号様式) (3) 代表者・役員等氏名一覧表(第3号様式) ※(3)の書類については、新規開業者が「横浜市商店街店舗誘致事業」の補助金申請を行う場合、当該申請に係る交付申請書又は実績報告書の添付書類において確認できる場合は省略できる。
履行確認. 区は、前条に基づき指定管理業務担当企業から提出された月次及び年度の事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中随時、指定管理業務対象施設において指定管理業務の実施状況を確認するものとする。 また、区が必要と判断した場合には、関係書類提出の請求、利用者その他の関係者への聴取、第三者による外部監査等ができるものとし、指定管理業務担当企業は正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
履行確認. 業務完了後、受注者は成果品等を提出し、発注者の検査合格後に完了とする。
履行確認. 受注者は、業務完了時に給付完了通知書及び実施報告書を提出し、発注者による検査確認を受けることとする。
履行確認. 受注者は、業務完了時に実行委員会に完了報告書を提出し、検査職員による検査確認を受けることとする。
履行確認. 受注者と再委託先との間での契約締結後、受注者は成果品を完成させるために再委託先の監理・監督を行い、業務の履行を適宜確認します。 再委託業務の内容に変更が生じた場合は、JICA 事業担当課に相談の上、当該変更に係る打合簿または変更契約書を締結してください。また、受注者と再委託先との間の契約においても、必要な変更契約書を締結してください。 当該再委託契約において、調査報告書などの成果品を定めている場合については、業務主任者は当該再委託業務の成果品を検査します。 なお、再委託業務は受注者自らの責任で行いますので、監督職員は再委託先が受注者に提出した成果品の検査は行いません。 業務主任者は、検査合格確認後、引渡しを受けた再委託成果品に対する検査調書(受注者が、再委託先との契約書等の関連書類に基づき、成果品の内容、数量が契約に適合し、当該再委託契約が完全に履行されたことを、再委託の対価の支払前に確認した書面)を作成し、監督職員に対し、その内容を打合簿の様式をもって報告し、再委託業務の成果品を提示します。 いう文言になりました。併せて、改正後民法 566 条において、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定しています。 業務対象国の法令に合わせて、検査不合格の場合の履行の追完や検査合格・引渡し後の契約不適合責任保証期間を設定し、その期間内に契約不適合が判明した場合には、業務対象国の法令に従って再委託先が対応することを明記するなど、当該規定を再委託契約の内容に含めてください。 監督職員は業務主任者からの報告を受け、(個別の再委託業務ではなく)本体契約業務全体の適切な進捗を監督する立場から、必要な確認を行います。 なお、再委託の成果品は、受注者が文書管理に係る規程を独自に定めている場合は、当該規程に基づいた保管・廃棄を行ってください。 規程が定められていない場合は、5 年間保管するようご協力願います。この際、データ等については 2 次加工したものを保管してください。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。