契約代金の支払い のサンプル条項

契約代金の支払い. 第33条 受託者は、前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 第17条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 第14条 受注者は、成果物の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第10条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
契約代金の支払い. 第 15 条 乙は、物品の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したとき又は第 7 条第 2 項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
契約代金の支払い. 第12条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した成果品に対し1ヶ月分を取りまとめた金額(以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 第7条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 支払い時期は各四半期末、支払い回数については TCVB との協議のもと、2~4 回払いとする。各回の支払い額については協議により決定する。
契約代金の支払い. 第15条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 受注者は、検査確認に合格後、速やかに発注者へ請求書を提出すること。発注者は、受注者からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内に契約代金を支払うこととす る。
契約代金の支払い. 第11条 受託者は、業務の履行が完了し、かつ第8条第2項又は第9条第2項の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。