支払機による借入れ・返済 のサンプル条項

支払機による借入れ・返済. (1)支払機を使用して借入れを行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金借入請求書の提出は必要ありません。

Related to 支払機による借入れ・返済

  • 用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)