Common use of 支払金等の充当順序等 Clause in Contracts

支払金等の充当順序等. 1. 口座振替または、当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社または三菱UFJニコスが当該支払いを両社所定の時期における返済とみなし、両社所定の順序および方法により、当社または三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社または三菱UFJニコスに連絡のうえ当社または三菱UFJニコスの承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社または三菱UFJニコスが本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社または三菱UFJニコスは、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、両社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。 3. 当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社または三菱UFJニコスに支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じです。)が発生したときは、当社または三菱UFJニコスが本会員への通知なくして、当該超過支払金を翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に両社所定の順序および方法により充当する方法、もしくは翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 4. リボルビング払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。 5. 当社または三菱UFJニコスは、本会員が本規約に基づき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社または三菱UFJニコスはお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。

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Samples: 会員規約, 会員規約

支払金等の充当順序等. (1. 口座振替または、当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社または三菱UFJニコスが当該支払いを両社所定の時期における返済とみなし、両社所定の順序および方法により、当社または三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします) 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします(2. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社または三菱UFJニコスに連絡のうえ当社または三菱UFJニコスの承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社または三菱UFJニコスが本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社または三菱UFJニコスは、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、両社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします) (1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします(3. 当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社または三菱UFJニコスに支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じです。)が発生したときは、当社または三菱UFJニコスが本会員への通知なくして、当該超過支払金を翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に両社所定の順序および方法により充当する方法、もしくは翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします) 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします(4. リボルビング払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません) カードショッピングのリボルビング払いに係る弁済金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません 5. 当社または三菱UFJニコスは、本会員が本規約に基づき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社または三菱UFJニコスはお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。

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Samples: Ocs Visa Gold Card Membership Agreement

支払金等の充当順序等. 1. 口座振替または、当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社または三菱UFJニコスが当該支払いを両社所定の時期における返済とみなし、両社所定の順序および方法により、当社または三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で私または連帯保証人の当社に対する支払が行われた場合には通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(私が返済した場合は私の、連帯保証人が返済した場合は連帯保証人の本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便振替による返金等をしても、私及び連帯保証人は異議ないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社または三菱UFJニコスに連絡のうえ当社または三菱UFJニコスの承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社または三菱UFJニコスが本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社または三菱UFJニコスは、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、両社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします第 1 項にかかわらず、私または連帯保証人が事前に当社に連絡のうえ当社の承認をえて、支払範囲、支払方法及び支払日を指定し、当該指定にしたがい当社が私または連帯保証人に通知した金額を支 払った場合には、当社は、私または連帯保証人の支払った金額を当該指定にしたがい充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法及び支払日は、当社所定の範囲、支払方法及び支払日から指定するものとします。 3. 当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社または三菱UFJニコスに支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じです。)が発生したときは、当社または三菱UFJニコスが本会員への通知なくして、当該超過支払金を翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に両社所定の順序および方法により充当する方法、もしくは翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込及びコンビニエンスストアでの支払の方法で私または連帯保証人の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として私または連帯保証人が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社が私または連帯保証人への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務 (私が返済した場合は私の、連帯保証人が返済した場合は連帯保証人の本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便振替による返金等をしても、私及び連帯保証人は異議ないものとします 4. リボルビング払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。 5. 当社または三菱UFJニコスは、本会員が本規約に基づき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社または三菱UFJニコスはお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約

支払金等の充当順序等. 1. 口座振替または、当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社または三菱UFJニコスが当該支払いを両社所定の時期における返済とみなし、両社所定の順序および方法により、当社または三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で私または連帯保証人の当社に対する支払が行われた場合には通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、 当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(私が返済した場合は私の、連帯保証人が返済した場合は連帯保証人の本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便振替による返金等をしても、私及び連帯保証人は異議ないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社または三菱UFJニコスに連絡のうえ当社または三菱UFJニコスの承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社または三菱UFJニコスが本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社または三菱UFJニコスは、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、両社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします第 1 項にかかわらず、私または連帯保証人が事前に当社に連絡のうえ当社の承認をえて、支払範囲、支払方法及び支払日を指定し、当該指定にしたがい当社が私または連帯保証人に通知した金額を支払った場合には、当社は、私または連帯保証人の支払った金額を当該指定にしたがい充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法及び支払日は、当社所定の範囲、支払方法及び支払日から指定するものとします。 3. 当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社または三菱UFJニコスに支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じです。)が発生したときは、当社または三菱UFJニコスが本会員への通知なくして、当該超過支払金を翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に両社所定の順序および方法により充当する方法、もしくは翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込及びコンビニエンスストアでの支払の方法で私または連帯保証人の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として私または連帯保証人が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社が私または連帯保証人への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(私が返済した場合は私の、連帯保証人が返済した場合は連帯保証人の本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便振替による返金等をしても、私及び連帯保証人は異議ないものとします 4. リボルビング払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。 5. 当社または三菱UFJニコスは、本会員が本規約に基づき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社または三菱UFJニコスはお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約