支払額の通知および残高承認 のサンプル条項

支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、本人会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
支払額の通知および残高承認. 1. トヨタファイナンスは、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 10 条に規定する毎月の利用代金を会員に請求するときは、支払総額およびカードごとの利用代金総額については予めお支払総括書を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、その他利用日・利 用店舗等、利用代金の明細については、次項に定める方法により通知 するものとします。
支払額の通知および残高承認. 1.当社は、第 11 条に規定する会員の支払額については、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。

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  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。