料金の払込み のサンプル条項

料金の払込み. お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社で作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
料金の払込み. お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社又は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、お支払いいただきます。
料金の払込み. (1)お客さまが料金を当社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)を通じて払込みの方法で支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
料金の払込み. お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社が作成した払込書により、当社が指定した金融機関若しくはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」という。)又は当社窓口のいずれかの場所でお支払いいただきます。
料金の払込み. お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、本町で作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
料金の払込み. (1)お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場 は、払込書により、次のいずれかの方法で現金によりお支払いいただきます。
料金の払込み. 使用者は、料金を払込みの方法で支払われる場合は、町で作成した納入通知書により、町又は指定金融機関でお支払いいただきます。
料金の払込み. 料金を払込みの方法で支払われるお客さまは、当社で作成した払込票により、当社、指定金融機関又はコンビニエンスストア等にお支払いいただきます。

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  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。