料金等の請求時期及び支払期日 のサンプル条項

料金等の請求時期及び支払期日. 旧 1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用料金として、申込書に定める初期費用及び月額費用(月額費用が発生する追加の料金を含みます)並びに消費税相当額(以下まとめて「料金等」といいます)を、本サービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、当社が指定する方法により、料金等を支払うものとします。 2. 対象機器の提供に係る代金は、次の各号のとおりとします。 (1) ネットワークプラン Type-I の対象機器の売買代金は、初期費用に含まれるものとし、対象機器の所有権は、初期費用の完済と同時に当社から契約者に移転するものとします。 (2) ネットワークプラン Type-Y の対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。 (3) セキュリティプランの対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。 3. 当社が本サービスを開始するのに必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日の翌月 1 日をもって月額費用の課金開始日とします。 4. 本サービスの月額費用は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間に係る本サービスについて発生します。 5. 課金開始日又は本サービスの提供終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月の本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算は行わないものとします。 6. 第 2 条第 1 項の規定にかかわらず、契約者が、ネットワークプラン Type-I の対象機器を購入した日から 1 カ月以上経過してから、本契約を申し込んだときは、購入時から本契約の締結日までの期間の料金等相当額を当社に支払うものとします。また、契約者がネットワークプラン Type-I に関する本契約を一度解約した後に再契約する場合、前契約の解約日から再契約の締結日までの料金等相当額を当社に支払うものとします。 7. 当社は、経済情勢の変化、物価変動、天災地変、又は法令の制定若しくは改正等その他著しい状況の変化があった場合には、3 ヶ月以上前に当社のホームページに掲載する等の方法により契約者に対して事前に告知を行うことで月額費用を変更することができるものとします。 1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用料金として、申込書に定める初期費用及び月額費用(月額費用が発生する追加の料金を含みます)並びに消費税相当額(以下まとめて「料金等」といいます)を、本サービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、当社が指定する方法により、料金等を支払うものとします。 2. 対象機器の提供に係る代金は、次の各号のとおりとします。 (1) ネットワークプラン Type-I の対象機器の売買代金は、初期費用に含まれるものとし、対象機器の所有権は、初期費用の完済と同時に当社から契約者に移転するものとします。 (2) ネットワークプラン Type-Y の対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。 (3) セキュリティプランの対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。 3. 当社が本サービスを開始するのに必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日の翌月 1 日をもって月額費用の課金開始日とします。 4. 本サービスの月額費用は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間に係る本サービスについて発生します。 5. 課金開始日又は本サービスの提供終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月の本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算は行わないものとします。 6. 第 2 条第 1 項の規定にかかわらず、契約者が、ネットワークプラン Type-I の対象機器を購入した日から 1 カ月以上経過してから、本契約を申し込んだときは、購入時から本契約の締結日までの期間の料金等相当額を当社に支払うものとします。また、契約者がネットワークプラン Type-I に関する本契約を一度解約した後に再契約する場合、前契約の解約日から再契約の締結日までの料金等相当額を当社に支払うものとします。 7. 当社は、経済情勢の変化、物価変動、天災地変、又は法令の制定若しくは改正等その他著しい状況の変化があった場合には、3 ヶ月以上前に当社のホームページに掲載する等の方法により契約者に対して事前に告知を行うことで月額費用を変更することができるものとします。 旧 8. 契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。 9. 通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 10. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。
料金等の請求時期及び支払期日. 本サービスの料金等は、暦月ごとに計算し、その当月の弊社の定める日に毎月請求するものとします。
料金等の請求時期及び支払期日. 1. 当社は、お申込者に対し、本サービスの利用料金として、申込書に定める月額費用(月額費用が発生する追加の料金を含みます)及びその他の費用(一作業あたり費用が発生する追加の料金を含みます)並びに消費税相当額(以下まとめて「料金等」といいます)を、本サービスを提供した月の翌月に請求するものとし、お申込者は、当社が指定する方法により、料金等を支払うものとします。 2. 月額費用の課金開始日は、当社が本サービスを開始するのに必要な利用者登録を完了した日の翌月 1 日とします。
料金等の請求時期及び支払期日. 1. 本サービスの料金等の請求時期は次のとおりとします。 区 分 請求時期 登録料 サービスの提供が行われる月の翌月の末日まで 月額基本料 2. 乙は、やむを得ない事由がある場合は、前項の請求時期以降にサービスの料金等を請求することがあります。 3. 前第2項の定めにより本サービスの料金等の請求を受けた甲は、請求書に指定する期日までに、乙が指定する方法により, その料金等をお支払いください。
料金等の請求時期及び支払期日. MAGMA-BB
料金等の請求時期及び支払期日. (1) 対象機器の使用説明書で禁止されていることを行わないこと。 (2) あらかじめ当社の許可を得ないで、対象機器の貸与、譲渡、担保権の設定その他の処分をしないこと。 (3) 対象機器を当社の承諾なしに停止、移動、取り外し、変更、設定変更、分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング又は通常の用途以外での使用をしないこと。 (4) 当社が対象機器本体に貼り付けた保守対象の識別シールがある場合は、これをはがさないこと。 (5) 日本国外で対象機器を使用しないこと。 (6) 対象機器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。 2. 契約者が前項に反する取扱いをした場合、これによる通信の不具合又は対象機器の動作異常、故障もしくは滅失について、その復旧又は予防措置の対応は本サービスの対象外とし、契約者は別途当該機器の設定変更、修理又は交換の追加費用を当社に支払うものとします。

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  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。