AIRPORT-NETインターネットサービス約款
制定 2001年8月1日 改定 2023年10月1日
空港情報通信株式会社
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1.このAIRPORT-NETインターネットサービス約款(以下「本約款」といいます。)は、空港情報通信株式会社(以下「乙」といいます。)が提供するインターネットサービス
(以下「本サービス」といいます。)の利用者である法人(以下「甲」といいます。)と乙との間において、本サービスの利用に関する一切の契約(以下「利用契約」といいます。)に対して適用するものです。
2. 甲は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、本サービスの利用は、本約款の内容を甲が承諾していることを前提としています。
第 2 条(約款の変更)
1. 乙は、15 日間の予告期間をおいて変更後の契約約款の内容を甲に対して通知すること又は当社が指定するWeb上に掲載することにより、本約款を変更することができるものとします。
2. 甲と乙とは、前項の予告期間経過時に変更後の契約約款の内容に同意したものとみなします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、新サービスの提供開始に伴う契約約款の規定追加等、甲がすでに同意した定めになんらの変更を生じない本約款の変更については、甲に通知することなく乙の裁量により行うことができるものとします。
第 3 条(通知)
1. 乙から甲への通知は、書面、電子メール又はホームページへの掲載等、乙が適当と判断する通信手段によります。
2. 前項の規定に基づき、乙から甲への通知を電子メール又はホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に到達したものとします。
第 4 条(取扱いの準則)
乙は、電気通信事業法その他の法令の規定に基づき、乙の定めによって本サービスを提供します。
第 2 章 利用契約
第 5 条(利用資格)
本サービスの利用申込をする法人は、NTT東日本及びNTT西日本が提供するインターネット回線の契約者であるか、乙が提供する「AIRPORT-NET ADSL」契約者である必要があります。
第 6 条(利用申込)
本サービスの利用申込をする法人は、乙が別に定める申込書に必要事項を記載して乙に提出するものとします。
第 7 条(利用契約の成立)
1. 利用契約の申込は、乙所定の方法に従ってこれを行うものとします。
2. 利用契約は、前項に定める申込につき乙が審査を行い、承諾し、承諾通知を発信したときに成立するものとします。
第 8 条(承諾しない場合)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合
(2) 甲が利用契約上の義務を怠るおそれがあると乙が判断した場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)である場合、又は暴力団等反社会的勢力であった場合、もしくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、又は関与していた場合
(4) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用するなどしていた場合
(5) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力・関与し、又は協力・関与していた場合
(6) 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有していた場合。
(7) 本契約を履行するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用する場合
2. 利用契約成立後に、甲が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、乙は何らの通知又は催告をすることなく本サービスを停止し、その利用契約を解約できるものとします。
第 9 条(サービス仕様と利用の環境)
1. 本サービスの詳細な仕様は、別紙にて定めるものとします。
2. 甲は、本サービスの利用に必要な場合、自らの責任と費用においてハードウェア等を確保・整備するものとします。
第 10 条(サービス仕様の変更)
1. 乙は本サービスに関してサービス仕様の改良、追加、削減等の変更を行うことがあります。甲はこれを予め承諾するものとします。
2. 乙は、前項に定めるサービス仕様の変更が甲の契約内容に影響を及ぼす際は、甲へその旨事前通知をしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
第 11 条(最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算して、2年間とします。
2. 甲は、本サービスの提供の開始前に利用契約の解約を行なった場合、乙が定める期日 までに登録料及び最低利用期間相当の基本料を乙に対して支払わなければなりません。
3. 甲は、本サービスの最低利用期間内に利用契約の解約を行なった場合、乙が定める期日までに期間相当の基本料を乙に対して支払わなければなりません。
第 12 条(品目の変更等)
甲は、本サービスの品目の変更を請求することができます。この場合、乙が別に定める申込書を、当該変更を希望する日の1ヶ月前までに、乙に提出して下さい。
第 13 条(xxxxの禁止)
甲は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第 14 条(甲の地位の承継)
法人の合併により甲の地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を乙に通知してください。
第 15 条(甲の商号等の変更)
甲は、その商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を乙に通知してください。
第 16 条(乙が行う利用契約の解約)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には甲に何らの通知又は催告をせずに利用契約を解約することができます。
(1) 第 25 条(提供の停止)各号のいずれかに該当するとき
(2) 本約款に基づく義務を遂行することができなくなったとき
(3) 本契約の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、又は本契約を維持しがたい不信行為があったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 支払停止、支払不能等の事由の生じたとき
(7) 自ら振り出し又は裏書きした約束手形、為替手形、小切手について1回でも不渡りとなったとき
(8) 資本の減少、営業の全部もしくは重要な一部の休止、廃止をなし、又は会社が合併によらない解散の決議をしたとき
(9) その他財産状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき、又は天災その他の事由により本契約の継続が著しく困難となった場合
(10) 前各項のほか、甲が本契約の条項に違反し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反事実が是正されない場合
2. 乙は、甲が第 25 条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実
が乙の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解約することがあります。
3. 乙は、前第2項の規定により利用契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知します。
第 17 条(甲が行う利用契約の解約)
甲は、利用契約を解約しようとするときは、解約しようとする月の末日の1ヶ月前までに書面によりその旨を乙に通知してください。
第 18 条(契約の更新)
利用契約は、甲から乙所定の方法により、乙の定める期日までに更新をしない旨の意思表示がないときは、同条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
第 3 章 料金等
第 19 条(料金等)
本サービスの料金、(以下「料金等」といいます。)は次のとおりとします。
区分 | 内容 |
登録料 | 利用開始月に発生する、別紙の第2項の各号に定める料金 |
月額基本料 | 利用開始月以降毎月発生する、別紙の第2項の各号に定める料金であっ て、別紙の第3項に定める計算方法により計算されるもの |
第 20 条(登録料の支払義務)
甲は、利用申込を行い、乙からその承諾を受けたときは、登録料を支払わなければなりません。この場合において、支払いを要する登録料の額は、別紙に定める料金の額に消費税相当額を加算した額とします。尚、登録料は、解約時にも返却いたしません。
第 21 条(月額基本料の支払義務)
1. 甲は、乙が利用契約に係る本サービスの利用を可能としたときは、月額基本料を支払わなければなりません。この場合において、支払いを要する月額基本料の額は、別紙に定める料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
2. 甲は、第 25 条(提供の停止)の規定により本サービスの提供を停止された場合であっても提供停止期間中における月額基本料を支払わなければなりません。この場合において、支払いを要する月額基本料の額は、別紙に定める料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
3. 甲の責によらない事由により、本サービスの利用が全くできない状態(全く利用できない状態と同程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを乙が知った時刻から起算して、連続して12時間以上サービスが利用できなかった時は、そのことを乙が知った時刻から使用することが可能となった時刻までの時間数を12で除した数(少数点以下の端数は切り捨てます。)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を、甲からの請求により、減額又は返還します。
第 22 条(料金等の請求時期及び支払期日)
1. 本サービスの料金等の請求時期は次のとおりとします。
区 分 | 請求時期 |
登録料 | サービスの提供が行われる月の翌月の末日まで |
月額基本料 |
2. 乙は、やむを得ない事由がある場合は、前項の請求時期以降にサービスの料金等を請求することがあります。
3. 前第2項の定めにより本サービスの料金等の請求を受けた甲は、請求書に指定する期日までに、乙が指定する方法により, その料金等をお支払いください。
第 23 条(違約金及び遅延損害金)
1. 甲が利用料金の支払を不法に免れた場合、甲は、免れた額の 2 倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。
2. 甲が本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠り支払が遅延した場合、甲は、当該遅延の期間について年 3%の割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときはこの限りではありません。
第 24 条(課金開始時期)
乙側の接続環境設定が完了次第、設定完了の通知を行ないます。これを受けた甲側の環境設定が完了した時点で課金の開始とします。ただし、甲側の環境設定が行なわれない場合でも、設定完了通知を行なった日から7日で課金は開始されます。
第 4 章 提供の停止等
第 25 条(提供の停止)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止するこ
とがあります。
(1) 本サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第 26 条(禁止される行為)で定めるいずれかの禁止行為に該当すると乙が判断したとき
(3) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前各号に掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行又は乙の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 乙は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を甲に通知します。ただし、乙が緊急に前項の規定により本サービスの提供を停止する必要があると判断を行う場合は、乙はただちに本サービスの提供を停止することができるものとします。またこの場合、乙は甲に対して、サービス停止後にその理由、実施期日及び実施期間を甲に通知します。
第 26 条(禁止される行為)
1. 本サービスの利用において、次の各号の行為を禁止します。
(1) 法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為
(2) 乙もしくは第三者の著作権その他の権利を害する行為
(3) 乙もしくは第三者の財産もしくはプライバシーを侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4) 乙もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為
(6) コンピュータウイルスの配布やクラッキング行為、アタック行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為
(7) 他人のID及びパスワードを不正に使用する行為
(8) 本サービスによりアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、又は消去する行為
(9) 第三者の通信環境の設定を国際電話等の高額な通信回線に変更するような行為
(10) 無限連鎖講(ねずみ講)もしくはそれに類する行為、又はこれを勧誘する行為
(11) 公職選挙法に違反する行為又はそのおそれのある行為
(12) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(13) 公序良俗に反する行為
(14) 不特定の法人もしくは個人に対しての一方的な宣伝、コマーシャルメッセージ(以下「迷惑メール」といいます)の発信、中継を行うこと、及び顧客勧誘の手段に迷惑メールを利用するWebサイトの運営を行うこと
(15) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為、又はそのおそれのある行為
(16) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、児童売春にあたるコンテンツを掲載する行為及び児童の保護等に関する法律に違反する行為
(17) その行為が上記のいずれかに該当する行為を助長する態様でリンクをxx行為
(18) その他乙が不適切とする行為
2. 乙は前項の規定により、甲が風営適正化法に定める措置(「映像送信型性風俗特殊営業」としての届出等)を行っているか確認できるものとします。なお、その場合、xはこの確認作業を拒んではなりません。なお、甲が風営適正化法に定める措置(「映像送信型性風俗特殊営業」としての届出等)を行い、かつ乙が特別に本サービスの利用を認める場合は、前項の規定適用から除外することもあります。ただし、甲が前項で定める禁止行為があると乙が判断した場合は、第 25 条(提供の停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
3. 甲が第1項で規定する禁止事項に該当する行為を行っていると乙で判断した場合、乙では第 25 条(提供の停止)に定める措置を行うほかに、甲の違反行為に対しての苦情対応に要した稼動等の費用、及び乙が甲の違反行為により被る損害費用等を甲に請求することがあります。
第 27 条(提供の中止)
1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 乙の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第 28 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(3) 電気通信事業者等がインターネット回線の提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 乙は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 28 条(通信利用の制限)
乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し又は中止する措置を取ることがあります。
第 29 条(サービスの廃止)
1. 乙は、都合により本サービスの特定品目又は全ての品目を廃止することができます。
2. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止を行う場合には、甲に対し廃止する3ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。
第 5 章 雑 則
第 30 条(機密保持)
1. 乙は、利用契約の履行に際し知り得た甲の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
2. 刑事訴訟法、その他の法令の規定もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で、乙は前項の守秘義務を負わないこととします。
第 31 条(損害賠償の範囲)
乙は、本サービスを提供すべき場合において、甲に直接損害を発生させた場合、本サービスの月額基本料を限度として損害賠償に応じるものとします。ただし、当社に故意又は重過失があるときを除きます。
第 32 条(保守)
1. 乙は、乙が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則に適合するように維持します。
2. 乙は、電気通信事業者等から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その電気通信事業者等に維持させます。
第 33 条(ID及びパスワード)
1. 甲は、乙が提供したユーザーID 及びパスワード(以下、「ID等」といいます)を自らの責任において管理するものとします。ID 等を漏洩、紛失した場合は、速やかに乙に届け出るものとします。
2. 甲は、ID 等により本サービスが利用されたときには、甲自身の利用とみなされることに同意します。ただし、乙の故意又は重大な過失により、ID 等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
3. 甲は、ID 等が第三者によって不正に使用(以下「不正使用」といいます)された場合には、直ちに乙に対してその旨を連絡するものとします。
4. 乙は、ID 等の漏洩、不正使用から生じた如何なる損害についても一切の責任を負わないものとします。ただし、当該漏洩又は不正使用が乙の故意又は重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。
第 34 条(免責)
1. 第三者が、ID 等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、甲又は第三者に損害を与えた場合乙はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2. 乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90日を経過した後は、応じられません。
3. 乙は、本サービスの提供に関し、甲に対してこの約款に定める以外の如何なる責任も負いません。
4. 乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、本サービスの中断、運用停止などによって甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
5. 電気通信事業者等の電気通信回線設備に起因する事由により、甲による本サービスの利用が全くできない状態となったときは、乙は何らの責任を負いません。
6. 乙は、加入者が本サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。また、本サービスの使用により甲に発生した如何なる損害についても、乙は責任を負いません。
7. 本サービスの使用により、甲が他の加入者又は第三者に損害を与えた場合、当該加入者の責任と費用において解決していただき、乙に損害を与えないものとします。
第 35 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 36 条(協力義務)
本約款に定めのない事項について疑義が生じた場合、乙と甲は、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第 37 条(紛争等の解決方法)
甲及び乙は、本約款に起因する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、円満に解決を図るものとする。
附 則
・この約款は2001年8月1日制定します。
・この約款は2002年4月1日改定します。
・この約款は2012年9月11日改定します。
・この約款は2013年4月1日改定します。
・この約款は2014年8月1日改定します。
・この約款は2018年4月1日改定します。
・この約款は2019年1月1日改定します。
・この約款は2019年5月15日改定します。
・この約款は2020年4月1日改定します。
・この約款は2022年4月1日改定します。
・この約款は2023年10月1日改定します。
別 紙
品目及び料金
1.品目
品目 | 内容 |
フレッツADSLプラン IP1 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ・ADSL」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを1個割 り当てるサービス |
フレッツADSLプラン IP8 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ・ADSL」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを6個割り 当てるサービス |
フレッツADSLプラン IP16 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ・ADSL」を利用して提供 され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを16個割り当てるサービス |
Bフレッツ・マンションタイプ IP1 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「Bフレッツマンションタイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアド レスを1個割り当てるサービス |
Bフレッツ・マンションタイプ IP8 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「Bフレッツマンションタイプ」を 利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを8個割り当てるサービス |
フレッツ光ネク スト・マンションタイプ IP1 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストマンションタイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固 定IPアドレスを1個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・マンションタイプ IP8 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストマンション タイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを8個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ファミリータイプ IP1 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストファミリー タイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを1個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ファミリータイプ IP8 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストファミリータイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固 定IPアドレスを8個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ファミリータイプ IP16 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストファミリー タイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを16個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ギガラインタイプ IP1 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストファミリー /マンション・ギガラインタイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを1個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ギガラインタイプ IP8 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストファミリー /マンション・ギガラインタイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを8個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ギガラインタイプ IP16 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストファミリー /マンション・ギガラインタイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定IPアドレスを16個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ビジネスタイプ IP1 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストビジネスタイプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定 IPアドレスを1個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ビジネスタイプ | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストビジネスタ イプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定 |
IP8 | IPアドレスを8個割り当てるサービス |
フレッツ光ネクス ト・ビジネスタイプ IP16 | NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクストビジネスタ イプ」を利用して提供され、インターネットネットアドレスとして固定 IPアドレスを16個割り当てるサービス |
AIRPORT-NET ADSL IP1 | 空港情報通信株式会社が提供する「AIRPORT-NET ADSL」を利用して、 インターネットアドレスを1個割り当てるサービス |
ドメイン管理 | 独自ドメインの維持・管理を代行 ※レコードの追加変更は含まれない |
ドメイン設定変更 | レコードの追加変更等 |
AICSメールサービス 30 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数30個ま で) |
AICSメールサービス 50 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数50個ま で) |
AICSメールサービス 75 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数75個ま で) |
AICSメールサービス 100 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数100個ま で) |
AICSメールサービス 150 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数150個ま で) |
AICSメールサービス 200 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数200個ま で) |
AICSメールサービス 300 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数300個ま で) |
AICSメールサービス 400 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数400個ま で) |
AICSメールサービス 600 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数600個ま で) |
AICSメールサービス 800 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数800個ま で) |
AICSメールサービス 1000 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数1000個 まで) |
AICSメールサービス 1200 | ドメインの取得・管理を含むメール提供サービス(アドレス数1200個 まで) |
電子メールサービス | ドメインの取得・管理を含まないメール提供サービス(アドレス数1個 まで) |
2. 料金
AIRPORT-NET インターネットサービス
品目 | 初期費用 | 月額基本料 |
フレッツADSLプラン IP1 | \3,000 | \6,800 |
フレッツADSLプラン IP8 | \8,500 | \11,800 |
フレッツADSLプラン IP16 | \8,500 | \23,100 |
Bフレッツ・マンションタイプ IP1 | \3,000 | \6,800 |
Bフレッツ・マンションタイプ IP8 | \8,500 | \15,800 |
フレッツ光ネクスト・マンションタイプ IP1 | \3,000 | \6,800 |
フレッツ光ネクスト・マンションタイプ IP8 | \8,500 | \15,800 |
フレッツ光ネクスト・ファミリータイプ IP1 | \3,000 | \9,500 |
フレッツ光ネクスト・ファミリータイプ IP8 | \8,500 | \18,800 |
フレッツ光ネクスト・ファミリータイプ IP16 | \8,500 | \35,800 |
フレッツ光ネクスト・ギガラインタイプ IP1 | \3,000 | \9,500 |
フレッツ光ネクスト・ギガラインタイプ IP8 | \8,500 | \18,800 |
フレッツ光ネクスト・ギガラインタイプ IP16 | \8,500 | \35,800 |
フレッツ光ネクスト・ビジネスタイプ IP1 | \3,000 | \75,000 |
フレッツ光ネクスト・ビジネスタイプ IP8 | \8,500 | \107,000 |
フレッツ光ネクスト・ビジネスタイプ IP16 | \8,500 | \127,000 |
AIRPORT-NET ADSL IP1 | \5,000 | \5,000 |
ドメイン管理 | \60,000 | \700 |
ドメイン設定変更 | \30,000 | - |
AICSメールサービス30 | \60,000 | \6,800 |
AICSメールサービス50 | \60,000 | \13,200 |
AICSメールサービス75 | \67,500 | \16,300 |
AICSメールサービス100 | \67,500 | \19,500 |
AICSメールサービス150 | \75,000 | \22,600 |
AICSメールサービス200 | \82,500 | \25,800 |
AICSメールサービス300 | \90,000 | \32,000 |
AICSメールサービス400 | \97,500 | \38,600 |
AICSメールサービス600 | \105,000 | \57,900 |
AICSメールサービス800 | \112,500 | \77,200 |
AICSメールサービス1000 | \120,000 | \96,500 |
AICSメールサービス1200 | \127,500 | \115,800 |
AICSメールサービス(1~50ユーザ追加時) | \15,000 | - |
AICSメールサービス(51~100ユーザ追加時) | \22,500 | - |
AICSメールサービス(101~150ユーザ追加時) | \30,000 | - |
AICSメールサービス(151~200ユーザ追加時) | \37,500 | - |
AICSメールサービス(201~300ユーザ追加時) | \45,000 | - |
AICSメールサービス(301~400ユーザ追加時) | \52,500 | - |
AICSメールサービス(401~600ユーザ追加時) | \60,000 | - |
AICSメールサービス(601~800ユーザ追加時) | \67,500 | - |
AICSメールサービス(801~1000ユーザ追加時) | \75,000 | - |
AICSメールサービス(1001~1200ユーザ追加時) | \82,500 | - |
電子メールサービス | - | ¥500 |
3. 料金の計算方法
サービスの提供を開始した月の月額基本料 ※日割り計算はありません | その月の初日から末日までの期間にサービスの提供を開始した場合 | 月額基本料 |
サービスの提供を解約した月の月額基本料 ※日割り計算はありません | その月の初日から末日までのある期間の み利用した場合 | 月額基本料 |
その月の初日から末日までの期間に契約 が終了した場合 |
4. 消費税相当額の加算
第 20 条(登録料の支払義務)、第 21 条(月額基本料の支払義務)の規定により支払いを要する料金の額は、上記第2項に規定の額に消費税相当額を加算した額とします。