Common use of 新聞社等の基準 Clause in Contracts

新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。

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Samples: 利用規約, 光電話契約

新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的 としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。

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Samples: ひかり電話サービス利用規約

新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 区 分 基 準約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。

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Samples: アステックひかり電話契約約款

新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 の題号について8,000 部以上であること。

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Samples: ナカヨひかり電話利用規約