基本工事費の適用 のサンプル条項

基本工事費の適用. ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更(契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税別)までの場合は基本額のみを適用し、 29,000 円(税別)を超える場合は 29,000 円(税別)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回 線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。
基本工事費の適用. ア 基本工事費について、回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が31,900 円までの場合は基本額のみを適用し、31,900 円を超える場合は31,900 円までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工 事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
基本工事費の適用. 1の契約者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
基本工事費の適用. 区分 内容 宅内基本工事費 共聴接続工事 V-ONU から宅内の共聴設備(分配器等により複数個所でテレビ放送等を視聴できるように敷設された同軸ケーブルの設備)に接続し、複数台の受信機で視聴可能とする工事 〈STB 取付及び配線工事〉 1 契約あたり 1 台の STB と同時工事であり、配線工事は 1 配線(20m以内)に限る STB 用リモコン含む 〈地上デジタル放送受信設定〉 新たな追加配線工事、ユニット接続等を行うことなく、1 契約あたり、共聴接続される受信機 8 台の受信機に対し、地上デジタル放送を視聴と可能とする工事 〈BS デジタル放送受信設定〉 STB が接続された受信機に対し、BS デジタル放送接続・受信設置を行う工 事 ※この場合の分波器は本工事費に含む 単独接続工事 V-ON から宅内の受信機(テレビ 1 台、録画機 1 台計 2 台)に対し接続し、視聴可能とする工事 〈STB 取付及び配線工事〉 1 契約あたり 1 台の STB 取付と同時工事であり、配線工事は 1 配線(20m以内)に限る STB 用リモコン含む 〈地上デジタル放送受信設定〉 1 契約あたり、テレビ 1 台、録画機等 1 台計 2 台の受信機に対し、地上デジタル放送を視聴可能とする工事 〈BS デジタル放送受信設定〉 STB が接続された受信機に対し、BS デジタル放送接続・受信設置を行う工事 ※この場合の分波器は本工事費に含む

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  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。