工事費の算定 のサンプル条項

工事費の算定. 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工事毎に算定いたします。
工事費の算定. 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。
工事費の算定. (2) 基本工事費の適用
工事費の算定. 発注者および設計者と合意した計画案に基づき、工事費の算定を行うこと。工事費の算定にあたっては、見積条件を明確化した上で、根拠の作成を行うこと。 キ 関係機関協議資料の作成 設計者、その他本業務に必要な協議先との打ち合わせに必要な資料作成を行うこと。関係機関協議回数は、10 回程度とする。 ク 報告書の作成 上記業務内容について全体を整理し、報告書を作成すること。ケ 打合せ協議 本業務の打合せは 5 回を想定する。
工事費の算定. 工事費は、工事を要することとなるひかり de トーク(S)取扱所の交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定します。
工事費の算定. 区分 基本工事費 無派遣 1,100 円 派遣 4,950 円 区分 機器工事費 設置費 ※1 1,650 円/1 装置

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  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。