工事費の算定 のサンプル条項

工事費の算定. 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る工事費を合計して算定します。
工事費の算定. 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工事毎に算定いたします。
工事費の算定. (2) 基本工事費の適用
工事費の算定. 工事費は、工事を要することとなるひかり de トーク(S)取扱所の交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定します。
工事費の算定. 工事費は、施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。 ア ピカラ光ねっとの工事適用種別については、次の種別があります。 (A) 当社が工事を行う地域 (B) 提携事業者が工事を行う地域 (C) 特定協定事業者の専用サービスを加入者回線とする地域 (D) 提携事業者が自治体であって、同自治体の設備の共用を受ける地域 イ 別記1(1)に定める各提供区域のに対する ア 工事適用種別の適用は、次のとおりとします。 地域 提供区域名 工事適用種別 香川県 ピカラ(香川) (A) ピカラさぬき市 (A) ピカラCVC (B) ピカラMCB (B) ピカラ東かがわ (D) ピカラKBN (B) 愛媛県 ピカラ(愛媛) (B) ピカラ愛媛CATV (C) ピカラ東温・久万高原 (C) ピカラUCAT (B) ピカラ(宇和島市) (C) ピカラICK (B) ピカラ西予 (B) ピカラ八西 (B) 徳島県 ピカラ(徳島) (B) ピカラCUEtv (B) ピカラテレビあなん (B) ピカラMTC (B) ピカラKBC (B) ピカラ海部 (D) ピカラ石井CATV (B) ピカラエーアイ (B) ピカラおえ (B) ピカラなか (D) ピカラ東阿波 (B) ピカラ鳴門 (B) ピカラあわ (D) ピカラICN (B) 高知県 ピカラKCB (A) ピカラよさこい (B) ピカラゆすはら (D) ピカラ香南 (B) ピカラ日高 (D) ピカラ中芸 (D) ピカラSWAN (B) ピカラ中土佐 (A) ピカラおおとよ (D)
工事費の算定. 区分 回線工事費 屋内配線を新設しない場合 8,360 円 11,660 円 NTT 東日本および NTT 西日本そ れぞれのエリア内での移転に伴い屋内配線を新設する場合 9,900 円 11,000 円 NTT 東日本および NTT 西日本そ れぞれのエリア内での移転に伴い屋内配線を新設しない場合 7,150 円 9,900 円 屋内配線を新設しない場合 8,360 円 11,660 円 NTT 東日本および NTT 西日本それぞれのエリア内での移転に伴い屋 内配線を新設する場合 8,250 円 11,000 円 NTT 東日本および NTT 西日本それぞれのエリア内での移転に伴い屋 内配線を新設しない場合 7,150 円 9,900 円 東日本 西日本 午前 9 時から午後 4 時まで 12,100 円 12,100 円 午後 5 時から午後 9 時まで 19,800 円 22,000 円 午後 10 時から翌日の午前 8 時まで 30,800 円 33,000 円 物品 請求金額(最大) 回線終端装置(ONU) 14,000 円 VDSL 宅内装置 3,000 円 無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 12,000 円 ひかり電話対応ルータ 12,000 円 無線 LAN カード 1,000 円 映像用回線終端装置 12,000 円 クロス対応レンタルルータ 5,000 円
工事費の算定. 区分 基本工事費 無派遣 1,100 円 派遣 4,950 円 区分 機器工事費 設置費 ※1 1,650 円/1 装置
工事費の算定. 発注者および設計者と合意した計画案に基づき、工事費の算定を行うこと。工事費の算定にあたっては、見積条件を明確化した上で、根拠の作成を行うこと。 キ 関係機関協議資料の作成 設計者、その他本業務に必要な協議先との打ち合わせに必要な資料作成を行うこと。関係機関協議回数は、10 回程度とする。 ク 報告書の作成 上記業務内容について全体を整理し、報告書を作成すること。ケ 打合せ協議 本業務の打合せは 5 回を想定する。

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  • 工事費の支払義務 1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、料金表1に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社 は、その工事費を返還します。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 適用範囲 次の各号のいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード〔当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 紛争解決 利用者と当社の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。