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施設の管理基準 のサンプル条項

施設の管理基準. (1) 保育時間
施設の管理基準. (1) 供用日・供用時間 区 分 供 用 日 供 用 時 間 備 考 野球場 4 月 1 日から 11 月 30 日まで 3 月 1 日から 3 月 31 日 まで 午前 9 時から 午後 9 時まで 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 法律第 178 号)に 規定する休日(以 陸上競技場 4 月 1 日から 12 月 28 日 午前 9 時から 庭球場 まで 1 月 4 日から 3 月 31 日まで 午後 6 時まで。 ただし、4 月 1 日から 8 月 31日までの期間にあっては、午前 9 時から午 後 7 時までと する。 下「 休日」 という。)に当たるときは、 その翌日 (その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は休場日とする。 体育館 午前 9 時から 午後 9 時まで 水泳場 7 月第 1 土曜日から 9 月 第 1 日曜日まで 午前 9 時から 午後 6 時まで 無休 自由大広場 4 月 1 日から 12 月 28 日まで 1 月 4 日から 3 月 31 日まで 午前 9 時から 午後 6 時まで ただし、4 月 1 日から 8 月 31日までの期間にあっては、午前 9 時から午 後 7 時までとする。 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 法律第 178 号)に規定する休日(以下「 休日」 という。)に当たるときは、 その翌日 (その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は休 場日とする。
施設の管理基準. (1) 使用時間
施設の管理基準. (1) 開所時間 24時間体制とする (2) 休所日 無休とする (3) 関係法令の遵守 業務の遂行に当たっては、野田市楽寿園の管理に係る法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意すること。 地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、老人福祉法、介護保険法、個人情報の保護に関する法律、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、千葉県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則、野田市老人ホーム入所判定委員会条例、野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、野田市情報公開条例、野田市個人情報の保護に関する法律施行条例、野田市公契約条例、野田市虐待防止条例等 ※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 (4) 利用承認の基準 養護老人ホームの施設入所基準については、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則及び野田市老人ホーム入所判定委員会条例等の規定に基づき、公平公正に利用承認を行うこと。 特別養護老人ホームの施設入所基準については、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則及び野田市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に関する指針等の規定に基づき、公平公正に利用承認を行うこと。
施設の管理基準. (1) 開場時間 ①火葬場 午前8時30分から午後5時まで ②式 場 午前9時から午後9時まで ただし、仮眠を伴う通夜を行う場合の開場時間 は、翌日の午前8時30分まで延長するものと する。 (2) 休場日 ①火葬場 1月1日 ②式 場 1月1日
施設の管理基準. (1) 関係法令の遵守 業務の遂行に当たっては、児童館に係る法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意すること。 地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、児童の権利に関する条約、児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、児童館の設置運営要綱、児童館ガイドライン、(千葉県)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、野田市立児童館設置及び管理に関する条例、野田市立児童館管理規則、野田市情報公開条例、野田市個人情報保護条例、野田市公契約条例等。また、児童館の運営に関する関係通達等も遵守すること。 ※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
施設の管理基準. (1) 利用時間 午前9時から午後5時まで(利用者の送迎時間を含む) (2) 管理時間 午前8時30分から午後5時15分まで (3) 休館日 日曜日 12 月 31 日から翌年の 1 月 3 日まで ※指定管理者が必要であると認める場合には、野田市の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
施設の管理基準. (1) 開所時間 ・生活介護 午前8時 30 分から午後5時まで(月曜日から金曜日まで) ・短期入所 午後4時から翌日の午前8時 30 分まで (週3回以内であらかじめ指定管理者が市長の承認を得た日) ・日中一時支援 午後1時から午後7時まで(月曜日から土曜日まで) ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。 (2) 休所日 ・生活介護

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  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 事故の発生 (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 取得の制限 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 承継保険会社 補償対象保険金の支払(注2)