施設場所の提供 のサンプル条項

施設場所の提供. 以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電 気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。 (1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合 (2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合 (3) 通信設備等を設置する場合 (4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
施設場所の提供. お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
施設場所の提供. お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
施設場所の提供. 以下の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合に は、お客さまはそれらの場所を無償で提供するものとします。 イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を 施設する場合
施設場所の提供. 1. 需給契約者は,電気の供給の実施にともない当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。 2. 需給契約者または取次店が,当該電力会社から,以下の場合において電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には,その場所を無償で提供していただきます。 (1) 需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込 線,接続装置等の供給設備を施設する場合 (2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線及び計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合 (3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合 (4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
施設場所の提供. 一般送配電事業者が電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を求めた場合、及び当社が電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合、それらの場所を無償で提供していただくものとします。
施設場所の提供. お客さままたは当社が、本一般送配電事業者から、託送協約款等に従い電気の供給に伴う設備(引込線、接続装置等の供給設備、計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器 の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等)、通信設備等、電流制限器その他の設備、装置)の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
施設場所の提供 a. お客さままたは当社が、送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。 b. 本契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等の施設に必要な場所をお客さまは当社に提供することとします。 c. 本契約に定めるお客さまの希望する常時供給電力、予備電力または自家発補給電力の契約電力の変更により、送配電事業者から設備の施設場所の提供を求められた場合、お客さまはその場所を送配電事業者に提供することとします。
施設場所の提供. 1 お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。 (1) お客さままたは当社が、当該電力会社から、以下の場合において、電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。 お客さま(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合 (2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時 間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合 (3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合 (4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合第 27 条(お客さまの電気工作物の使用) お客さままたは当社が、当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物の使用を求められた場合には、当該電力会社が、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。

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  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 雑 則 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第49条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第50条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・・・・・14

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。