Common use of 旅程保証 Clause in Contracts

旅程保証. 第28条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変 更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

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旅程保証. 第28条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変 更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません第 29 条 当社は、別表第 2 上欄〔左欄〕に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄〔右欄〕に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更に ついて当社に第 27 条第 1 項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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旅程保証. 第28条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変 更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません第 28 条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第 2 左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表右欄に記載する率を 乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第 26 条第 1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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旅程保証. 第28条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変 更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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旅程保証. 第28条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変 更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の 規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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