旅程保証. 1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 (1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b. 戦乱 c. 暴動 d. 官公署の命令 e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置 (2) 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 (3) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。 2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1 件につき下記の率×お 支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合 1. パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0% 2. パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0% 3. パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) 1.0% 2.0% 4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. 1 1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して で定める 「お支払い対象旅行代金」 に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
((1) ) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
((2) ) 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
((3) ) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。
2 2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 15%を乗 じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1 件につき下記の率×お 支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合件につき 下記の率×お支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通 知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知し た場合
1. パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2. パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン を含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3. パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎりますパンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレ ット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) 1.0% 2.0% 4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 %
4. パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5. パンフレット等に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6. パンフレット等に記載した宿泊機関の客室種類、設備又は景観その他 の客室条件の変更 1.0% 2.0%
7. 上記の 1~6 に掲げる変更のうちパンフレット等のツアータイトル中 に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
3 当社は、お客さまの同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。 ※注 1:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。 ※注 2:4 又は 6 に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊につき 1変更として取り扱います。 ※注 3:7 に掲げる変更については、1~6 の料金を適用せず、7 の料金を適用します。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. 1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変イ.戦乱 ウ.暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 [2]第 13 項及び第 14 項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更 [3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第 15 項 名に対して 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います募集型企画旅行につき、旅行代金 に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3. 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 17 項
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(2) 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いませんの規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(3) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません4. 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1 件につき下記の率×お 支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
1. パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2. パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3. パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 1.0 2.0% 4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0%
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0 注 1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注 2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注 3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注 4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等 又は 1 泊につき1変更として取り扱います。 注 6 第8号に掲げる変更については、第 1 号から第7号までを適用せず、第8号によります。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、第9 項(2)に掲げる表に記載の契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 【1】 次に掲げる事由による変更 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 【2】 第7 項(1)の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第9-10 項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第 15 項 名に対して受注型企画旅行 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います件につき旅行代金に 15%以上の当 社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して受注型企画旅行 1 件につき支払うべ
(3) 当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(2) 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(3) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。
2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1 件につき下記の率×お 支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合
1. パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2. パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3. パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) 1.0% 2.0% 4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
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Samples: 受注型企画旅行契約
旅程保証. 1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の1、2、3に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
b. 2. 戦乱
c. 3. 暴動
d. 4. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止5. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 6. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置7. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) . 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません12、13 項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
3. パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(3) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません2. 当社が支払う変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%を乗じた額を持って限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません3. 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります4. 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1 件につき下記の率×お 支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合変更補償金の支払いが必要となる変更 1 件あたりの率(%) 旅行開始前 旅行開始後
1. パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0%
2. パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0%
3. パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 1.0 2.0% 4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0%
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、または景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
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Samples: 募集型企画旅行契約