旅行代金 のサンプル条項
旅行代金. 事業者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
旅行代金. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
旅行代金. (1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(2) 団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示します。
(3) 当社は、旅行終了後速やかにお支払旅行代金の精算をします。
旅行代金. パンフレットおよびホームページに記載の旅行代金は、特に記載のない限り2人部屋を2名でご利用いただく場合のお1人分の代金です。1人部屋をご利用の場合はお1人部屋追加代金が必要です(お1人様参加限定コースおよび1人参加専用出発日プランで追加代金不要と明記している場合を除く)。 こども代金は、出発日を基準に満2歳以上〜12歳未満の方に適用されます。各種追加代金は特に記載のない限りおとな・こども同額となります。
旅行代金. (1) 当社がお客様のためにオペレーターサービスデスクを通じた旅行サービスの手配を行うにあたり、当社所定の旅行業務取扱料金は発生しません。
(2) お客様が宿泊機関の提供する宿泊サービスの手配を目的とする旅行契約を締結した場合は、お客様は、宿泊機関に対し、直接旅行代金を支払う義務を負うものとします。当社は、お客様の宿泊機関に対する旅行代金のお支払いに何ら関与しないものとし、お客様と宿泊機関との間のお支払いに関する紛争等について一切責任を負いません。
(3) お客様が運送機関の提供する航空券の手配を目的とする通信契約を締結した場合は、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。
(4) 運送・宿泊機関の料金の改訂、その他の事情により、当社が手配した旅行サービスの旅行代金に変更が生じる場合があります。この場合、当社は旅行代金の変動に関し、お客様に対して何ら責任を負いません。
旅行代金. とは、お客様から依頼された運輸・宿泊機関等の旅行サービスの対価と当社所定の旅行業務取扱料金をいいます。 旅行代金は契約書面または旅行代金請求書に記載した日までにお支払いください。尚、運輸・宿泊機関の都合により旅行代金の支払期日を変更させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
旅行代金. [1] ご旅行代金(相談料金を含む)は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。なお、団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示する場合があります。
旅行代金. 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変更その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
旅行代金. 子供代金は旅行開始時に満 3 歳以上 12 歳未満のお子様に適用致します。
旅行代金. 旅行代金の適用(旅行代金は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位として適用します) 定型コースの商品で客室定員が異なる2ヶ所以上の宿泊施設を利用する場合は、1 室あたりの利用人数が多い宿泊施設の部屋割りの旅行代金を適用することを基本とします。(但しコースにより異なる場合があります) 例)4名様で1泊目【4名定員】を1室、2泊目【2名定員】を2室利用する場合は、4名1室の旅行代金が適用になります。但し、1泊目も【2名定員】を2室ご利用の場合は2名1室の旅行代金が適用となります。 旅スケッチ・ぴっ旅等の予約タイプが組み立て型商品の旅行代金については、宿泊数により基本旅行代金が決まります。ご利用いただくフライトやホテル・ルームタイプによって追加旅行代金が必要となります。その場合は基本旅行代金にフライト(路線別)差額・ホテル差額を加算してください。