旅行代金. 第十二条 事業者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
旅行代金. 第16条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
旅行代金. (1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行代金. パンフレットおよびホームページに記載の旅行代金は、特に記載のない限り2人部屋を2名でご利用いただく場合のお1人分の代金です。1人部屋をご利用の場合はお1人部屋追加代金が必要です(お1人様参加限定コースおよび1人参加専用出発日プランで追加代金不要と明記している場合を除く)。 こども代金は、出発日を基準に満2歳以上〜12歳未満の方に適用されます。各種追加代金は特に記載のない限りおとな・こども同額となります。
旅行代金. 事業者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
旅行代金. (1) 当社がお客様のためにオペレーターサービスデスクを通じた旅行サービスの手配を行うにあたり、当社所定の旅行業務取扱料金は発生しません。
旅行代金. ①子供代金は旅行開始時に満 3 歳以上 12 歳未満のお子様に適用致します。
旅行代金. (1) 旅行代金は、旅行開始日の出発時間までに全額お支払いください。
旅行代金. ① ご旅行代金(相談料金を含む)は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。なお、団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示する場合があります。
旅行代金. とは、お客様から依頼された運輸・宿泊機関等の旅行サービスの対価と当社所定の旅行業務取扱料金をいいます。 旅行代金は契約書面または旅行代金請求書に記載した日までにお支払いください。尚、 運輸・宿泊機関の都合により旅行代金の支払期日を変更させていただく場合がありますので、予めご了承ください。