旅行代金に含まれていないもの のサンプル条項

旅行代金に含まれていないもの. 第6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1) 旅行日程中の“ フリータイム ” “ 自由行動 ” “ 各自で” “ お客さま負担 ”等と記載されている区間の交通費等諸費用 (2) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) (3) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 (4) 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等 (5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金 (6) 基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税 (7) 傷害・疾病に関する医療費
旅行代金に含まれていないもの. 第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
旅行代金に含まれていないもの. 第 8 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) (2) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付け、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 (3) 傷害・疾病に関する医療費 (4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等) (5) 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 (6) 日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等 (7) 空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。 (8) 運送機関の課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)

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  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)