日中立会 のサンプル条項

日中立会 a オープニング・オークション午前9時とする。
日中立会 a オープニング・オークション午前8時から9時までの間 b レギュラー・セッション 午前9時から午後3時10分までの間 c クロージング・オークション
日中立会. 1計算区域=前営業日の夜間立会(16:30)~当日の日中立会(15:15)までをいいます。 祝日等休業日の前後=祝日(休業日)の前日は、日中立会に続き夜間立会(翌営業日の計算区域)を行い、祝日(休業日)は日中、夜間立会共に休場し、祝日(休業日)の翌日(翌営業日)の日中立会から通常の立会スケジュールとなります。 大納会・大発会日 =日中立会を行い、翌計算区域の夜間立会も行う。 株式会社日本商品清算機構(JCCH)において、SPAN®をベースとした証拠金制度が導入されております。SPAN®では、商品毎に個別に証拠金を計算するのではなく、保有するポートフォリオ(建玉状況)全体から生じるリスクに応じて証拠金を計算するので、保有する建玉の状況によっては、リスクの相殺が可能です。 具体的には、JCCHが定める計算変数(SPANパラメーター)等を読み込んだSPAN計算システムによって、お客様ごとに最低限必要な証拠金額を算出します。 取引参加者は、上記により算出された最低限必要な証拠金額以上の額を「委託者証拠金」として定めます。 当社では委託者証拠金の計算方法として、「MAX証拠金制度」を採用しております。詳しくは次頁をご覧ください。

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  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 有形固定資産 賃貸資産(純額) ※5, ※6 4,590,637 ※5, ※6 5,010,983 その他 33,906 33,315 有形固定資産合計 ※1 4,624,543 ※1 5,044,298 無形固定資産 54,671 67,476 投資その他の資産 投資有価証券 ※2 612,942 ※2 931,215 その他 ※2 316,575 ※2 377,509 投資その他の資産合計 929,517 1,308,725 固定資産合計 5,608,732 6,420,499 資産合計 27,482,433 30,751,097 負債の部 流動負債 前連結会計年度 (2021年3月31日) (単位:百万円) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 短期借入金 ※5 870,500 ※5 650,387 1年以内返済予定の長期借入金 ※5, ※6 2,626,264 ※5, ※6 2,774,399 1年以内償還予定の社債 ※5 3,407,752 ※5 3,724,548 コマーシャルペーパー 3,159,986 3,240,317 その他の引当金 52,114 58,717 その他 1,546,477 1,957,116 流動負債合計 11,663,095 12,405,487 固定負債 社債 ※5 7,287,309 ※5 8,163,623 長期借入金 ※5, ※6 4,424,495 ※5, ※6 5,298,949 繰延税金負債 421,390 319,338 その他の引当金 15,835 14,895 退職給付に係る負債 19,977 18,236 その他 165,361 235,715 固定負債合計 12,334,370 14,050,757 負債合計 23,997,465 26,456,245 資本剰余金 159,900 159,900 利益剰余金 3,204,079 3,681,563 株主資本合計 3,442,505 3,919,988 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 2,141 △10,588 繰延ヘッジ損益 △60 583 為替換算調整勘定 △13,649 314,286 その他の包括利益累計額合計 △11,568 304,282 非支配株主持分 54,031 70,580 純資産合計 3,484,968 4,294,851 負債純資産合計 27,482,433 30,751,097

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません