Common use of 暴力団等の排除 Clause in Contracts

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

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Samples: 委託契約, 委託契約, ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第23条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする

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Samples: 業務委託契約, 委託契約

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第25条第1 号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者( 以 下「暴力団等」という) であると判明したとき、又は第21条第2 項に規定する第三者が 暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

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Samples: 委託契約書

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下 「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする

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Samples: 業務委託契約

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第22条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第11条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする

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Samples: 業務委託契約

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第24条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下 「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第10条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする

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Samples: 利用契約

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第 27 条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当す る者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第 14 条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場 合を除き、契約を解除するものとする

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Samples: 業務委託契約

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、第18条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第6条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする

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Samples: 委託契約書

暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする甲は、 第 25 条第1 号の意見を聴いた結果、 乙が次の各号のいずれかに該当する者( 以下「 暴力団等」 という) であると判明したとき、 又は第 21 条第2 項に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、 特別の事情がある場合を除き、 契約を解除するものとする。

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Samples: 委託契約書