Common use of 暴力団等反社会的勢力の排除 Clause in Contracts

暴力団等反社会的勢力の排除. 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。

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Samples: 印刷業務仕様書, 印刷業務仕様書, 印刷業務契約

暴力団等反社会的勢力の排除. 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (6) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

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Samples: 印刷業務契約