Common use of 暴力団等反社会的勢力の排除 Clause in Contracts

暴力団等反社会的勢力の排除. 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。

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暴力団等反社会的勢力の排除. 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる

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